大阪相続税申告相談室
よくある相続税申告に関する相談事例
相続税申告についてのご相談
2021年11月02日
父の自宅にあった現金は、相続税申告の対象になりますか?
父の相続が開始されたのをきっかけに自宅の整理を行ったところ、遺言書は見つかりませんでしたが、代わりに引き出しの奥から紙袋に入った大量の紙幣が出てきました。いわゆる「タンス預金」になるかと思いますが、かなりの数の紙幣が入っており、金額にしたら数百万円といったところでしょうか。
このような現金は、相続税の申告の際はどうような扱いになりますか。これらの現金が相続税申告の対象となる場合、相続税申告が必要となる可能性があります。
自宅に保管していた現金も相続税申告の対象となります。
被相続人のお手元にあった現金は、すべて相続税の課税対象となります。
相続税申告は、相続人ご自身で課税対象となる遺産をまとめて相続税額を計算し、申告納税を行う「申告納税制度」を採用しておりますので、その他にも紙幣がないかどうかを確認した上で申告をする必要があります。
そして、これらのタンス預金は、銀行に預金してある現金のように正確な金額を証明することは出来ませんので、相続人が遺品整理の際に発見した現金のみについて集計し、申告すれば問題ありません。
大阪相続税申告相談室では、相続税申告について大阪ならびに大阪近郊の皆様に分かりやすくご説明できるよう、相続税申告の専門家による無料相談の場を設けております。まずはお気軽にお問合せくださいませ。