大阪相続税申告相談室
よくある相続税申告に関する相談事例
相続税申告についてのご相談
2022年03月26日
相続税申告の際に、配偶者が受けられる制度についてお伺いしたいです。
夫が亡くなり相続が発生しました。
多くの不動産が相続財産に含まれているので、相続税申告を行う必要があるのですが、納税に充てられる預貯金などの財産がほとんどありません。
配偶者には相続税の負担を大幅に減らせる控除があると聞いたので、税理士の先生にどのようなものなのかお伺いしたいです。
相続税申告における配偶者控除(配偶者の税額軽減)とは、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が一定の金額以下であれば相続税はかからないという制度です。
相続税申告において適用できる配偶者控除(配偶者の税額軽減)は、残された配偶者の生活保障や遺産形成の貢献などを配慮して設けられた規定です。それゆえ、被相続人の配偶者が相続や遺贈により受け取った正味の遺産額が以下のいずれか多い金額以下であれば、相続税が課せられることはありません。
- 1億6,000万円
- 配偶者の法定相続分相当額
つまり、配偶者が受け取った正味の遺産額が1億7,000万円だったとしても、法定相続分以下であれば相続税はかかないということです。配偶者控除(配偶者の税額軽減)の適用は相続税申告を行うことが前提条件ですので、期限内に必ず相続税申告を完了させましょう。
なお、配偶者控除(配偶者の税額軽減)は実際に受け取った財産をもとに計算されるため、相続税申告の期限までに分割されていない財産は対象外となります(申告期限後3年以内の分割見込書を提出し、期限後3年以内に分割した場合は除く)。
今回のように多くの不動産が相続財産に含まれる場合には遺産分割協議が長期化する恐れがありますので、相続税申告の期限に遅れそうな際は速やかに専門家へ相談することをおすすめいたします。
相続税申告についてお悩みやお困り事のある方は、大阪ならびに大阪近郊の皆様の相続税申告を多数お手伝いしてきた大阪相続税申告相談室へご相談ください。
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