大阪相続税申告相談室
よくある相続税申告に関する相談事例

相続税申告に関するご相談

2023年08月01日

相続税申告における不動産の評価方法について教えてください。(大阪)

父が逝去し、大阪の自宅を相続することになりました。不動産の評価額によっては相続税申告が必要になると思いますので、不動産の評価方法を教えてください。(大阪)

相続税申告の際、土地は路線価方式もしくは倍率方式、建物は固定資産税評価額を基に評価します。

不動産は現金のように価格が明確化されていないため、相続税申告の際は評価方法のルールに従って評価し、評価額を計算する必要があります。相続税申告においては、不動産を建物と土地に分けてそれぞれ評価します。

建物の評価額は固定資産税評価額1.0を乗じて算出します。つまり、評価額は固定資産税評価額と同額ということです。固定資産税評価額は、毎年5月頃お手元に届く固定資産税納税通知書の、「評価額」と記載されている数字です。課税標準額とは異なりますのでご注意ください。

土地の評価は、路線価方式あるいは倍率方式のいずれかを用いて行います。

路線価とは国税庁により定められたその土地の時価のことですが、すべての地域に路線価が設定されているわけではありません。路線価が設定されている地域およびその価額は国税庁のホームページで確認できます。

路線価が設定されている地域の評価額は、評価対象の土地が接している路線の路線価に、その土地の形状・面積・周辺環境などに基づいた補正率および地積を乗じて算出します。

路線価の設定されていない地域は倍率方式を用いて評価します。倍率方式とは、評価対象の土地の固定資産税評価額に、地域および地目ごとに定められた一定の倍率を乗じて算出する評価方法です。

土地の評価額が下がれば納めるべき相続税額を抑えることにつながりますが、適切な評価額の算出は専門的な知識がなければ困難です。相続税申告における不動産の評価の際は、専門知識を持つ税理士に依頼されることをおすすめいたします。

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