大阪相続税申告相談室
よくある相続税申告に関する相談事例
相続税申告に関するご相談
2024年05月07日
相続税申告に必要となる、不動産評価の方法を教えてください。
父が亡くなり、相続が発生しました。相続人となるのは母と私の2人だけです。父の預金口座には現金が数千万円ほど残されていました。そして現在母と私が暮らしている大阪の自宅も父の名義となっています。 相続税申告が必要となるかどうか判断するために、大阪の自宅の評価額を知りたいのですが、不動産はどのように評価すればよいか教えていただけますか。
相続税申告において、不動産は建物と土地にわけてそれぞれ評価します。
相続税申告では、財産の価額を明確にしなければなりません。それゆえ、相続財産に不動産が含まれる場合は、法律で定められた方法に従いその不動産を評価し、評価額を算出する必要があります。 不動産は建物と土地に分けて評価しますので、それぞれの評価方法をご紹介します。
建物の評価方法
建物については、「固定資産税評価額×1.0」の計算式で評価額を算出します。つまり、建物の評価額=固定資産税評価額ということです。固定資産税評価額は、毎年4~5月頃に送られてくる固定資産税納税通知書の、“価格”の欄に記載があります。
土地の評価方法
土地については、路線価が設定されている地域は路線価方式を、その他の地域は倍率方式を用いて評価します。
路線価とは、1月1日時点における主要な路線に面する、標準的な宅地1㎡あたりの価格のことで、国税庁より毎年発表されています。
路線価の設定がある地域の土地は、路線価に地積を乗じたうえに、さらにその土地がもつ事情(形状や周辺環境)に応じた補正率を乗じて評価額を算出します。
路線価の設定のない地域の場合は、各市区町村の「評価倍率表」にてその地域および地目ごとに定められた倍率を確認し、その倍率を対象の土地の固定資産税評価額に乗じて評価額を算出します。
土地の評価額を低くすることができれば、相続税の納税額を抑えることにつながりますので、相続税申告において土地の評価は重要といえます。評価額を適切に算出するには専門的な知識が求められますので、相続税申告に精通する税理士に相談されることをおすすめいたします。
大阪相続税申告相談室では、これまで大阪ならびに大阪近郊にお住いの皆様から数多くの相続税申告のご相談やご依頼をいただいてまいりました。豊富な実績と知識をもとに、大阪ならびに大阪近郊にお住いの皆様の相続税申告を強力にサポートさせていただきます。どうぞお気軽に初回無料相談をご利用ください。