大阪相続税申告相談室
よくある相続税申告に関する相談事例
相続税申告に関するご相談
2024年09月03日
代襲相続が発生したが、相続税申告の基礎控除額はどのように計算すればよいですか。(大阪)
大阪に住む父方の祖父が亡くなり相続が発生したのですが、本来相続人となるはずの父は、祖父が亡くなるよりも前に他界したため、父に代わって祖父の孫にあたる私と弟の2人が相続人となりました。相続人は祖母、私、弟の3人です。
相続税申告の基礎控除額を計算するにあたり、相続人の数は3人で計算してよいでしょうか。それとも、本来は父が相続人なので、2人(祖母、父)で計算すべきですか。(大阪)
相続税申告では、代襲相続人も通常の相続人と同様に法定相続人の数に含めて基礎控除額を計算します。
被相続人の子や兄弟など、本来相続人となる人が被相続人よりも先に死亡していた場合、死亡した人に代わり、その人の子などが被相続人の財産を相続することになります。この制度を「代襲相続」といい、この制度によって相続人となった被相続人の孫・甥・姪などのことを「代襲相続人」といいます。
代襲相続人は、本来の相続人と同じものとして扱われますので、相続税申告の基礎控除額を計算する際は、代襲相続人の数も法定相続人の数としてカウントします。
基礎控除額は【3,000万円+600万円×法定相続人の数】の計算式で算出しますので、今回のご相談を例にすると、基礎控除額は以下のようになります。
3,000万円+600万円×3人=4,800万円
このように、代襲相続が発生することにより、相続人が代わるだけでなく、相続人の数が増加することもあります。
代襲相続は、場合によってはこれまで関係性の薄かった人が代襲相続人になるケースも考えられますので、相続手続きを進めるのが難しく感じる場面もあるかもしれません。しかし、法定相続人の数が増えることは、相続税申告の基礎控除が増加することに繋がりますので、相続税申告の観点から考えると利点といえるのではないでしょうか。
大阪ならびに大阪近郊にお住いの皆様、相続税申告ではご家庭それぞれのご状況に応じて納税額を計算する必要があります。大阪ならびに大阪近郊にお住いで、ご自身で相続税申告することに不安を感じる方は、相続税申告のプロフェッショナルである大阪相続税申告相談室にご相談ください。初回のご相談は完全無料となっておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。