大阪相続税申告相談室
よくある相続税申告に関する相談事例

相続税申告に関するご相談

2024年11月19日

相続税申告における非課税枠について教えてください。(大阪)

大阪で暮らす父が亡くなり、相続税申告の準備を進めているのですが、相続税には非課税枠というものがあるという話を聞きました。相続税申告における非課税枠がどのようなものなのか教えてください。(大阪)

相続税申告における基礎控除や非課税となる資産項目等についてご紹介いたします。

相続税は、原則として被相続人から取得した正味の財産(債務控除後)の総額をもとに計算します。ここでは、相続税申告における基礎控除や非課税となる資産項目について、ご紹介いたします。

  1. 相続税の基礎控除
    基礎控除はすべての相続税申告において適用される非課税枠です。以下の計算式で算出される基礎控除額が、被相続人の正味の財産(債務控除後)を上回る場合には、相続税申告を行う必要はありません。
    基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
  2. 生命保険金・死亡退職金など
    一般的な非課税枠の項目として挙げられるのが、生命保険金や死亡退職金です。
    生命保険金は、被相続人が保険の掛け金の支払いを負担しており、被保険者も被相続人という契約の場合、相続税の課税対象となります。このような契約内容の生命保険で、保険金の受取人が相続人の場合、下記の非課税枠が適用されます。
    非課税限度額=500万円×法定相続人の数
    ※死亡退職金の非課税限度額も上記の計算式が適用されます。
    ※雇用主から受け取る弔慰金の場合、業務上の死亡と認められるときは「被相続人の死亡時点の普通給与×3年分相当」、業務上の死亡ではないときは「被相続人の死亡時点の普通給与の半年分相当」の金額が非課税となります。
  3. 上記以外の非課税財産
    上記の項目の他に、墓地や仏壇等、日常礼拝の対象となるものも非課税となります。ただし、仏壇等でも、骨董的価値があるものや、投資の一環として保有していた場合は相続税の課税対象となるのでご注意ください。純金の仏具などは、仏具ではなく純金として扱われることもあるので覚えておきましょう。

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