大阪相続税申告相談室
よくある相続税申告に関する相談事例
相続税申告に関するご相談
2024年12月19日
遺贈を受けた場合も相続税申告の対象になりますか?(大阪)
大阪に住む叔父が亡くなったのですが、叔父が遺した遺言書の中に、甥である私に一部の財産を遺贈する旨が記載されていました。叔父は大阪に不動産を複数所有していたので相続税申告は必要になるだろうと思うのですが、遺贈を受けた私も相続税申告を行わなければならないのでしょうか。(大阪)
被相続人の財産の価額が基礎控除額を超える場合、遺贈を受けた人も相続税申告が必要となります。
被相続人の財産は、相続人が相続によって取得するだけでなく、相続人以外の人が遺贈によって取得するケースもあります。遺贈とは、遺言によって被相続人の財産を相続人以外の人が取得することを指します。遺贈を受けた人のことを受遺者といいますが、受遺者も相続税申告の対象となる場合もあります。
相続税申告の対象になるかは、被相続人の財産の総額が、以下の計算式で算出される基礎控除額を超えたか否かで判断されます。
相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
被相続人の財産の総額が、基礎控除額を超える場合には、相続、遺贈に関わらず相続税申告が必要です。
なお、遺贈によって被相続人の財産を受け取った場合、相続税が2割加算される制度がありますのでお気をつけください。
相続税の2割加算の制度は、被相続人の一親等の血族(代襲相続人となった孫を含む)および配偶者以外の人、例えば被相続人の兄弟姉妹や甥・姪などが財産を取得した場合に対象となります。このような人が被相続人の財産を取得した場合、その人はご自身の相続税額の2割に相当する金額を相続税額に加算して納税しなければなりません。
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