小規模宅地の特例
相続財産に土地や家屋などが含まれる場合は、小規模宅地の特例を適用することで相続税の計算時、宅地の評価額を最大80%減額することが可能となります。ただし、この特例適用には要件がありますので下記にてご確認ください。
小規模宅地の特例の要件
対象となる宅地
- 国の事業に使用されていた宅地等
- 被相続人や被相続人と生計を共にしていた親族が、居住用ないし事業用として使用していた宅地等
適用対象者
上記対象宅地を相続や遺贈によって取得した者、かつ被相続人の親族である者
分割の要件
相続税の申告期限内に対象となる宅地が遺産分割されていることが必要です。
必要書類
相続税申告の際、申告書に小規模宅地の特例を適用する旨を記載し、下記必要書類を添付して申請する必要があります。
- 遺言書がある場合は遺言書の写し
- 遺産分割協議を行った場合は遺産分割協議書の写し
- 全ての相続人が確認できる戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書 等
小規模宅地の特例を適用できる土地の種類
土地の種類によって減額割合と適用できる限度面積が定められています。
特定居住用宅地等
下記のように、住宅として使っていた土地は最大330㎡まで80%の評価減を行うことができます。
- 区分所有のマンション敷地である土地
- 戸建てが建っている土地
- 二世帯住宅が建っている土地
限度面積:330㎡
減額割合:80%
貸付事業用宅地等
下記のように、貸付用として使っていた土地は最大200㎡まで50%の評価減を行うことができます。
- 貸し駐車場や駐輪場
- 貸付けているアパート及びマンション
限度面積:200㎡
減額割合:50%
特定事業用宅地
不動産貸付事業等以外の事業に使用していた土地は最大400㎡まで80%の評価減を行うことができます。
限度面積:400㎡
減額割合:80%
相続税申告に際して、各種控除や特例を上手に活用して相続税の納税額を変えることは可能ですが、相続財産の評価や計算は専門的な知識がないと大きく損をする場合もありますので、相続税の専門家にご相談される事をおすすめします。
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