養子縁組と相続税の基礎控除
養子縁組により相続税の基礎控除額が増える
法定相続人が多いほど基礎控除額が増えます。相続人が一人増えると基礎控除額は600万円多くなります。このことを利用して、生前にできる相続税対策として養子縁組を行う方法があります。養子の場合、基礎控除額の計算において対象となる人数に制限がありますが、民法における子の相続順位は第一順位ですので、養子となった子は確実に相続人となります。
〈基礎控除額の計算方法〉 3,000万円+(600万円×法定相続人の数) |
養子縁組における制限
前述したように、相続税の基礎控除額を計算するにあたり、法定相続人に含む養子の人数については制限があります。
〈相続税上の法定相続人に含むことが出来る養子の数〉
- 実子がいる場合:養子は1人まで
- 実子がいない場合:養子は2人まで
※特別養子縁組の養子及び配偶者の実子を養子とする場合は実子扱いとなります。
孫を養子にした場合の注意点
相続税法において、配偶者や子供、父母以外の人が被相続人から相続や遺贈によって遺産を取得した際には相続税が2割加算されます。
孫を養子にした場合もこれにあたり、2割加算の対象となるので注意が必要です。ただし孫が代襲相続人(本来相続人となるはずであった被相続人の子が既に死去するなどをしていた場合、孫が代わって相続する制度)にあたるときは適用外となります。
養子縁組を活用される場合にはご家族とよく相談して、本当に必要な養子縁組なのかどうかしっかり検討してから決めるようにしましょう。
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