相続税の税率と計算方法
ここでは大阪の皆様へ、相続税の計算方法についてご説明いたします。
相続税の計算方法は非常に複雑ですが、概要については抑えておきましょう。
相続税の基本的な仕組み
そもそも「相続税」とは、亡くなった人の財産を相続する際に財産を受け取る相続人に課される税金のことです。
相続人は「被相続人の亡くなった日の翌日から10か月以内」に相続税の申告をする必要があります。申告先は被相続人の住所地を管轄する税務署です。
相続税は各人の課税価格の合計額から、基礎控除額を差し引き、法定相続分に応じて計算された各取得金額につき、超過累進税率を適用して計算します。
各人が納付すべき相続税額の計算は、相続税の総額を按分し、その金額から税額控除を差引いた金額となります。
下記にて、相続税の計算方法についてご説明して参りますので、ご自身が課税対象になるかどうかも併せて確認していきましょう。
相続税の計算方法
基礎控除額の計算
相続税には法律により基礎控除額というものが定められており、この金額を超えない場合は相続税の課税対象とはなりません。
相続税の算出の前に、まずは基礎控除額を計算しましょう。
基礎控除額=3000万円+(600万円×法定相続人の数)
①各相続人の課税価格の計算
相続や遺贈、相続時精算課税にかかわる贈与により財産を取得した人それぞれで課税価格を計算します。
課税価格=遺産総額-(債務+葬式費用)+生前贈与加算
※相続時精算課税の特定贈与者(相続時精算課税に係る贈与者)が死亡した場合には、相続人が相続時精算課税の適用を受け、特定贈与者から相続あるいは遺贈により財産を取得しない場合でも、相続時精算課税の適用を受けた贈与財産は相続あるいは遺贈により取得したものとみなされ、贈与時の金額で課税価格に含めて計算されます。
②課税額の計算
総課税額は、各相続人の課税価格の合計額から基礎控除額を差し引いて算出します。
課税遺産総額=各人の課税価格の合計額-基礎控除額
③相続税の総額の計算
相続人が相続財産をどのように分割したかに関係なく、法定相続分に応じてそれぞれ取得したものと仮定し、相続税総額の計算を行います。それに相続人ごとの受け取る金額にそれぞれ相続税率を掛け計算し、相続人ごとの金額を合計します。ここで出た金額が相続税の総額となります。
法定相続人の法定相続分に応じた取得金額×税率=各相続人の相続税額(各相続人の相続税額の合計が相続税の総額)
④各相続人の取得財産に応じた相続税額の計算
相続税の課税価格の合計を各相続人の課税価格の割合から算出した額がそれぞれの相続人の相続税額となります。なお、相続、遺贈や相続時精算課税にかかわる贈与によって財産を受け取った人が、下記に当てはまらない場合、その人の相続税額に約2割の金額が加算されますので覚えておきましょう。
・被相続人の配偶者
・被相続人の父や母
・被相続人の子供
これらに該当しない人は、通常の相続税に加えて約2割の加算がされます。ただし、子供が被相続人の死亡時点で、すでに死亡している場合、その孫(その子供の子)は約2割の加算は適用されません。また、子供が被相続人の死亡以前に死亡していない場合で被相続人の孫が養子であるケースでは加算の対象となります。
相続税の総額×各人の課税価格÷課税価格の合計額=各人の取得財産に応じた相続税額
ここまでお話しした通り相続税の計算は、家庭の資産状況や相続人の人数によっても様々なパターンがあります。
足したり引いたりややこしい部分もあり、こちらの大阪相続税申告相談室で大まかな流れを知っていたとしても進めてみると難しく感じることもあるかと思います。
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