相続税の税率の改正

こちらのページでは、平成25年度に行われた相続税率の改正について変更点をご説明いたします。平成27年1月1日以降に相続により取得する財産の相続税について、最高税率が50%から55%へと引き上げられた点が最大のポイントとなっています。この税制改正では、税率のほかにも遺産の基礎控除額の引き下げや小規模宅地の特例に関しても変更が行われていますが、ここでは税率に絞ってご案内いたします。

改正前後の相続税率の比較

平成27年1月1日以降の相続から適用される税率においては、各法定相続人の取得金額が2億円以下であるケースの場合、適用される税率に変わりはありません。しかし、2億円超~3億円以下の場合は40%から45%への引き上げ、また6億円超の場合は50%から55%への引き上げとなっています。

【相続税の速算表(改正後)】

法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額
1,000万円以下 10%
1,000万円超~3,000万円以下 15% 50
3,000万円超~5,000万円以下 20% 200
5,000万円超~1億円以下 30% 700
1億円超~2億円以下 40% 1,700
2億円超~3億円以下 45% 2,700
3億円超~6億円以下 50% 4,200
6億円超 55% 7,200

<例>法定相続人が配偶者と子ども2人の計3人
課税遺産総額(課税価格の合計額から基礎控除額を控除した金額)が5億円

【改正前】
  • 配偶者(法定相続分1/2) 2億5,000万円 × 40% - 1,700万円 = 8,300万円
  • 子1 (法定相続分1/4) 1億2,500万円 × 40% - 1,700万円 = 3,300万円

 →相続税額の合計 8,300万円+3,300万円×2人=1億4,900万円

【改正後】
  • 配偶者(法定相続分1/2) 2億5,000万円 × 45% - 2,700万円 = 8,550万円
  • 子1 (法定相続分1/4) 1億2,500万円 × 40% - 1,700万円 = 3,300万円

 →相続税額の合計 8,550万円+3,300万円×2人=1億5,150万円

差額は1億5,150万円-1億4,900万円=250万円となり、今回の例では改正後250万円の増額ということになります。

このように、相続財産が増えるほど相続税額も大きくなります。そして、一般的には相続財産の中で大きな割合を占めるのが不動産(主に土地)になりますので、周辺の環境や形状等を考慮して、不動産の評価額を下げることが相続税申告における税理士の重要な仕事の1つになります。

しかし、不動産の評価は税理士が10人いれば10通りの評価があるとも言われるため、大阪にお住まいの皆様が相続税申告の専門家に依頼する際は、相続税申告に精通した実績ある税理士を選ぶことが大切です。

大阪相続税申告相談室では、相続税申告の専門家として大阪にお住まいの皆様からのご相談を承っております。大阪の相続税申告に詳しい専門家が親身にお話をお伺いいたします。大阪の皆様からのお問い合わせ、大阪相続税申告相談室スタッフ一同心よりお待ち申し上げております。

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