相続税の対策と会社設立
会社を設立すると、節税や相続税の対策になるという話は大阪にお住まいの皆様も聞かれたことがあるかと思います。
ですが、実際は会社の設立でどのような節税効果が得られるのか、詳しくは知らない方がほとんどだと思います。
こちらのページでは大阪の皆様に向けて、会社設立に関するメリットや活用方法についてご説明していきますのでご確認ください。
会社設立のメリット
会社を設立することのメリットは下記です。
・法人から給与という形で家族(役員・従業員)に所得を分散させることができる
→個人事業の時よりも、税金が軽減されることに繋がる
・家族で小規模企業共済(個人事業主や中小企業役員のための退職金共済制度)に加入することができる
→小規模企業共済は、個人事業の場合、事業主と共同経営者(2名まで)しか加入できないが、法人を設立すれば、役員となった家族全員が加入することができる
相続税対策としての活用方法
次に、相続税対策としての活用方法を詳しく説明して参ります。
(1)資産の分散と納税資金の確保ができる
所得を給与の支払いという形で家族に分配することができ、贈与税を支払うことなく資産を分配させることが可能になります。
また、推定相続人(役員や従業員)に給与を分配することで、将来起こるであろう相続税の支払い資金を確保することにもつながります。
(2) 死亡退職金の非課税枠を有効利用できる
相続時に受け取る退職金は、死亡退職金としての扱いになるため、非課税限度額が適用されます。
「500万円×法定相続人の数」を限度額として相続税が非課税になりますので、会社を設立しておくと有効に活用することが可能になります。
※小規模企業共済より支払われる共済金についても死亡退職金として非課税枠が適用
(3) スムーズに会社を継承できる
会社を設立すると、出資した者は株式や持分を取得します。遺言書等を通じて、これらの株式や持分を次の世代に分配していくことで、事業承継を円滑に進めることも期待できます。
大阪の皆様、ここまで会社設立をした場合のメリットや活用方法についてご説明してきました。しかし、会社設立には注意点もあり、事業規模が小さいと税金が増加してしまったり、経理事務作業を税理士に依頼した場合に経費が掛かってしまったりする可能性があります。上記のメリット・デメリットを踏まえたうえで、会社設立が必要かどうか検討していきましょう。
大阪相続税申告相談室では、大阪の皆様からの会社設立についてのご相談をお受けしております。大阪に詳しい担当者が親身にお話をお伺いいし、サポートいたします。大阪の皆様からのお問い合わせ、大阪相続税申告相談室スタッフ一同心よりお待ち申し上げております。