相続税対策としてのタンス預金
近年は超低金利時代のため、銀行にお金を預けずにタンス預金をしている方も少なくないかと思います。
タンス預金には「好きな時に現金が使用できる」「銀行の破たんなどから資産を守れる」などのメリットがある一方、以下のようなデメリットがあることも忘れてはなりません。
- 火災や地震、洪水などの災害時における消失
- 強盗や空き巣などによる盗難
- 遺産相続時のトラブル
では、相続税対策としてタンス預金を考えた場合はどうでしょうか。タンス預金をしていた方が亡くなった場合、その方が所有していたすべての財産は相続税の課税対象となります。つまり、タンス預金も相続財産の一部として申告しなければならないということです。
「タンス預金の存在を隠しておけば節税対策になるのでは?」と思われる方もなかにはいらっしゃるかもしれませんが、絶対にやめてください!タンス預金は申告せずにいると税務調査に入られる可能性が高まりますし、場合によっては重加算税や延滞税など多額の税金が課されることになります。
そしてこのタンス預金ですが、税務署は下記の方法でタンス預金の存在を把握することができます。
- 被相続人や家族の口座を職権で調査
- 必要に応じて口座の出金記録を過去10年程度まで遡り、使途不明金や高額な出金の確認
タンス預金をしておけば、病気やケガで銀行に行けない場合や、すぐに現金が必要な場合などに安心できることは確かです。しかしながらご自分の死後、タンス預金があることでご家族やご親族が税務署から指摘を受けるリスクが高まりますし、タンス預金がきっかでトラブルに発展してしまう可能性もゼロではないといえます。上記で挙げたデメリットや税務調査に入られる可能性も考慮し、必要以上の現金はご自宅で保管しないよう心掛けましょう。
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