相続税における非課税がいくらまでか

大阪の皆様、相続税には課税されない部分があることをご存知でしょうか。それでは、いくらまで課税されないのでしょうか。ここではそれをいくつかご紹介していきます。

基礎控除の額

相続税にも基礎控除は適用されます。基礎控除とは、一律に適用されるもので、一定の要件を満たす場合に適用されるというものではございません。では、いくらまで課税されないのでしょうか。下記の金額を超えなければ相続税は課税されません。
基礎控除額の計算式は「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」となります。

例) 相続人が妻1人、子2人のケースの場合

この事例では計算式に当てはめて計算しますと、4,800万円となります。

4,800万円=3,000万円+600万円×3人

みなし相続財産に関する控除

みなし相続財産とは、主に被相続人の死亡によって取得するものを指します。例えば、生命保険金や死亡退職金等がみなし相続財産に挙げられます。その保険料の全部又は一部を被相続人が支払っていた場合、相続税が課税されることとなります。しかし、生命保険金や死亡退職金には課税されない額というのがそれぞれあり、生命保険金・死亡退職金ともに500万円に法定相続人の数に応じて乗じた額が非課税枠の額となります。
上記の例と同様のケースでいくらまでか考えると、生命保険金と死亡退職金の非課税枠はそれぞれ、1,500万円となります。

生命保険金の非課税枠 1,500万円=500万円×3人
死亡退職金の非課税枠 1,500万円=500万円×3人

また、相続人とされる人以外の人が生命保険金を取得した場合は、生命保険金などにかかる控除を利用できませんので注意が必要です。
万が一、法定相続人以外の人が生命保険金を取得した場合、遺贈という形になり、相続税がかかることになります。

法定相続人の定義

上記の控除額などを算定する上で重要な定義についてご注意頂きたい点がありますので、こちらではそれをご説明いたします。

相続放棄をした人がいる場合、その放棄がなかったものとして法定相続人の数を考えます。

養子がいる場合、法定相続人として数えられる養子の数は、原則実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までとされています。

最後に

上記では控除額や非課税枠についてお話しをしてまいりました。
今の基礎控除についての定めは2015年1月1日以降適用の税制改正によるものです。2014年12月31日以前は基礎控除の額は、5,000万円と法定相続人の数に応じて1,000万円を乗じた額でした。前述通りのケースの場合であてはめて考えると、基礎控除額は8,000万円となります。

8,000万円=5,000万円+1,000万円×3人

こうみると、2,200万円も基礎控除額が下がっています。今まで課税の対象外となっていた方も課税の対象となる可能性がございます。相続でそこまでお金を持っていないから私には関係ない、と思っている方ももしかしたら課税対象者となる可能性があるのです。
今回ご紹介した生命保険を活用した対策は非常に有効です。万が一の場合に備えて、事前の対策を取っておきましょう。何かご不明な点やお困りの際には、大阪相続税申告相談室にて無料相談を行っていますので、ぜひお気軽にご相談下さい。大阪相続税申告相談室は大阪の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

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