相続税における保険の非課税

生命保険金にも相続税申告の際に一定額まで非課税と制度が設けられています。大阪の皆様もうまく活用することで相続税額を下げることが出来ます。

相続税の財産評価においての保険の非課税枠

相続税の財産評価において、契約している保険の内容によって課税対象であるかどうかが決まります。
被相続人が被保険者であり、保険料の支払いの全部、あるいは一部を被相続人が行っていた場合、相続人が受け取った一定金額は非課税の扱いになります。もし、各相続人が受け取った保険金の合計金額が非課税枠を超える場合、超過部分は課税対象となります。非課税枠の計算方法は下記です。

(保険の非課税の限度金額)=500万円×法定相続人の数

なお、ここでの「相続人」は相続放棄をした人や相続権を失った人は対象外となっています。もし相続人以外の人が保険金を受け取った場合、非課税にはなりませんので覚えておきましょう。

その他、間違いやすいケースを例に挙げてご説明して参ります。

被相続人が被保険者、保険料の支払いと受取は相続人

保険料の支払い者と保険金受取人が同一人の場合は、相続税ではなく所得税の課税の対象となります。この場合の死亡保険金は、一時金として受け取った場合は一時所得、年金として受領した場合は公的年金等以外の雑所得として課税されます。

被相続人が被保険者、保険料の負担者が相続人、受取人が第三者

被保険者、保険料の支払い者、保険金の受取人が全て別の人である場合、贈与税が課税されます。また、保険金を受け取った人が贈与税の申告と納税をしなければなりません。

生命保険金等に対する相続税の非課税枠の注意点

生命保険金の非課税枠を増やすために養子縁組を活用する人もいます。
なお、法定相続人の数に含めても良い被相続人の養子の数は制限されているため、大阪の皆様と一緒に確認していきましょう。

  1. 被相続人に実子がいる場合…1人まで
  2. 被相続人に実子がいない場合… 2人まで

ここでの注意点として、養子の数を法定相続人の数に加えることで相続税の負担が減り、不当であると認められた場合、その要因である養子の数は、上記で述べた養子の数に加えることはできなくなる点です。このように、非課税といっても、資産内容や相続人の構成などによっても異なってきます。

大阪にお住まいの皆さまで、少しでも不安なことがある方は専門家に相談してみましょう。大阪相続税申告相談室では大阪の皆様からのご相談をお受けしております。初回のご相談は無料でございますので、大阪の皆様はどうぞご活用くださいませ。大阪の皆様からのお問い合わせ、大阪相続税申告相談室一同心よりお待ちしております。

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