相続税の基礎控除

ここでは相続税の基礎控除について、ご説明したいと思います。

相続税は相続が発生したら誰もが対象となり、必ず支払うものではありません。相続や遺贈により取得した財産の総額が、国の定める基礎控除額を超えた場合のみ、納税の対象となります。

平成27年の税制改正によって基礎控除が下げられたことに伴い、今までは富裕層を対象としたイメージがあった相続税ですが、一般家庭であっても相続税の申告が必要となる時代となりました。まずは相続税の申告が必要かどうか、専門家の無料相談にてご確認ください。

基礎控除とは、「相続財産が一定の金額以下であれば相続税はかからない」という非課税枠のことで、基礎控除以下の場合は相続税の申告が不要となります。反対に1円でも基礎控除を超えていれば相続税申告の対象となりますので、被相続人の相続開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内に管轄税務署に対して相続税の申告・納税まで行う必要があります。

基礎控除額計算の一例

相続税申告における基礎控除額を算出する場合、以下の計算式を用いて行います。

相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数

上記の計算式からもわかるように、基礎控除額を算出するには法定相続人の数を確定する必要があります。被相続人の法定相続人がどなたになるのかは、被相続人の出生から亡くなるまでの連続した全戸籍を取得することで確認できます。

では、具体例をもとに基礎控除額を算出してみましょう。

相続財産の価額が4,000万円・相続人が2名いる場合

遺産総額4,000万円-(3,000万円+600万円×2)=△200万円

基礎控除額は4,200万円となり、相続財産の4,000万円は基礎控除額の範囲内となりますので、相続税申告の対象ではありません。

相続財産の価額が4,000万円・相続人が1名の場合の計算

遺産総額4,000万円-(3,000万円+600万円)=400万円

この場合、基礎控除額は3,600万円となり、差し引いた400万円が相続税の課税対象となりますので、相続税申告と納税が必要となります。

ご覧の通り、相続人が多いほど基礎控除額は高くなりますので、前もって養子縁組をしておき相続人を増やす方法で相続税対策をされる方もいらっしゃいます。

相続税の基礎控除の改正

前述のように、平成27年の相続税法の改正により基礎控除額が大きく引き下げられました。これにより、改正前よりも相続税が発生するご家庭が増えてきています。下記のような方は相続税申告をする可能性が高いので、ご自身が当てはまるかどうか確認しておきましょう。

  • 相続人が少数である
  • 都心に戸建てを所有している
  • 自宅以外にも複数の不動産を所有している
  • 複数の保険に加入、または多額の生命保険に加入している

相続税の基礎控除について不明点がある場合は、相続税申告の専門家に相談されることをおすすめいたします。大阪相続税申告相談室では、相続税申告の専門家が大阪ならびに大阪近郊の皆様の親身になって、相続開始から相続税の申告・納税まで幅広くサポートいたします。

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