相続税申告と遺言書の関係
ここでは大阪の皆様に、相続税申告と遺言書の関係についてご説明いたします。
まず、遺言書とは民法に基づき作成する法的な書類であり、被相続人がご自身の財産分割について、「誰に」「何を」相続させるのか等の希望を記載します。相続では、原則法定相続よりも遺言書の内容が優先されます。遺言書があると遺産分割の話し合いが必要なくなるため、相続税申告も期限内にスムーズ行える可能性が高くなります。
遺言書には大きく分けて「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類がありますが、いずれも民法に基づき作成されたものでないと法的に効力を持ちませんので、方式に誤りがないよう正しく作成することが重要です。
遺言書の有無による相続税申告への影響
【遺言書がある場合】
- 遺言書の指示通りに遺産分割を行えば良いので、相続人が遺産分割について話し合う必要がなく、余計な時間がとられない。
- 遺産分割協議で親族が揉める等のトラブル回避ができる。
- 遺産分割がスムーズに完了するので相続税申告期限内に申告ができ、各種控除の適用で節税が叶うこともある。
【遺言書がない場合】
- 遺産分割では多額の金銭が絡むため、親族同士が揉める可能性がある。
- 相続人同士で揉めて遺産分割協議がまとまらないなど、何らかの理由により相続税の申告期限に間に合わなかった場合や未分割で申告した場合「小規模宅地等の特例の適用」や「配偶者控除の適用(配偶者の税額軽減)」が受けられなくなる。
- 被相続人が相続人以外の方へ遺贈をしたいと思っていたとしても遺言書がなければ財産分配は出来ない。
上記からも分かるように、遺言書があると遺産分割を行う必要がないため、速やかな相続税申告を実現することが可能になります。将来相続人同士でトラブルに発展する可能性があるご家庭では、是非遺言書の作成をご検討ください。
遺言書の作成についてのご相談は、大阪相続税申告相談室までご相談ください。遺言書作成の専門家が、将来の相続税申告を見据えた内容の遺言書を作成させていただきます。