相続税申告時の遺産総額が基礎控除以下の場合

遺産総額が基礎控除額以下なら相続税はかからない

相続税を申告するにあたっては、遺産総額から算出した課税価格の合計額から差し引ける「基礎控除」という非課税枠が利用できます。基礎控除の金額が多くなるほど納める相続税は減少し、遺産総額が基礎控除額以下の場合には相続税の申告も納税も不要となります。

この基礎控除の金額ですが、以下の算出方法により求めることができます。

【相続税申告時の基礎控除額=3,000万円+法定相続人の数×600万円】

たとえば配偶者と子ども2人が法定相続人の場合、【3,000万円+3人×600万円】で4,800万円が基礎控除額になります。被相続人から受け取った遺産総額がこの4,800万円の基礎控除以下であれば、相続税を納める必要はありません。

このように基礎控除額は法定相続人の数で大きく変動しますが、子どもがいない、子どもが先に亡くなったなど、さまざまな親族関係があるかと思います。場合によっては遺産総額が基礎控除以下になるかどうか、判定自体が容易ではなくなってしまうこともあるかもしれません。基礎控除額は相続税の申告・納税が必要になるのかどうかの境界線となるものですから、少しでも不安のある方は早い段階で専門家に相談することをおすすめいたします。

ご自身の遺産総額が基礎控除以下かどうかを確認したいなど、相続税についてお困りごとのある大阪の皆様は、相続税の専門家・大阪相続税申告相談室までご相談ください。大阪相続税申告相談室では相続税の専門家が親身になって大阪の皆様の相続税の申告、納税までサポートいたします。

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