相続税申告と債務について
このページでは、相続財産に債務がある場合の相続税申告について解説します。
遺産総額から差し引くことのできる債務
債務が以下の条件に当てはまる場合、遺産総額から債務を差し引くことができます。
- 被相続人が死亡したときにあった債務で確実と認められるもの
- 被相続人に課される税金で、被相続人の死亡後に相続人などが納付又は徴収されることになった所得税などの税金(相続時精算課税適用者の死亡によりその相続人が承継した相続税の納税に係る義務は除く)
また、葬式費用は債務ではありませんが、相続税を計算するときは遺産総額から差し引くことができます(お布施や心付け、通夜や告別式での食事も含む)。これらの債務、費用については相続税の計算に必要なため支払証書やレシート、領収書を日付や支払先がハッキリ分かる形で原本を保管しておくことが大切です。
遺産総額から差し引くことのできない債務
反対に以下のものは遺産総額から差し引くことはできません。
- 相続人などの責任に基づいて納付や徴収されることになった延滞税や加算税
- お墓の費用(生前のお墓の購入代金で未払金など)
遺産総額から差し引いていいもの、差し引くことができないものの判断は難しい場合があります。大阪相続税申告相談室では、大阪近郊にお住いの方からのご相談に無料で対応しております。まずはお気軽にお問合せください。