生命保険の年金受取りの相続税
死亡保険金の中には、保険金を一括で受け取る方式のほか、毎年決められた金額を受け取ることができる年金方式があります。年金方式での受け取りが可能かどうかは保険会社との契約によるため、保険証券をご確認ください。
こちらでは、一括受取の場合と年金受取の場合での相続税の計算について、ご説明をさせていただきます。
相続税申告の対象となる保険金と評価方法
まず、被相続人が保険料を負担していた生命保険は、みなし相続財産となり相続税の申告書に記載する必要があります。仮に契約者が被相続人であっても、保険料の負担が相続人等であると、所得税や贈与税の対象となることがありますので注意しましょう。
具体的な生命保険金の評価方法を、下記にて説明していきます。
一時金として受け取った場合
一括で死亡保険金を受け取った場合は、受け取った金額がそのまま評価額となります。
年金として受け取った場合
年金方式として死亡保険金を受け取った場合、方式によって評価方法は3つに分類されます。
①有期定期金
- 解約返戻金の金額
- 一時金で受け取るとした時のその金額(一時金での受け取りも可能な場合)
- 1年あたりに受け取るべき年金の評価額×残存期間の予定利率の複利年金現価率
→上記のうちのいずれか多い金額
②無期定期金
- 解約返戻金の金額
- 一時金で受け取るとした時のその金額(一時金での受け取りも可能な場合)
- 1年あたりに受け取るべき年金の平均額÷予定利率
→上記のうちのいずれか多い金額
③終身定期金
- 解約返戻金の金額
- 一時金まで受け取るとした時のその金額(一時金での受け取りも可能な場合)
- 1年あたりに受け取るべき年金の平均額×定期年金の受取人の平均余命に応じた契約上の予定利率による複利年金現価率
→上記のうちいずれか多い金額
①~③のいずれかもよく似ていますが、複数の評価方法で出た数字を比較する必要があり、混乱される方もいると思います。複利年金現価率等の計算が不安、最終的に一時金と年金でどちらを受け取るのが良いのかなどお困りの際は、是非大阪相続税申告相談室に一度ご相談下さい。
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