相続税の基礎控除額と配偶者

基礎控除額とは

「基礎控除額」は、相続税の計算をする際誰でも適用されるもののことを指します。

ご自身の相続する財産が法律で定められた基礎控除額を越えなければ、相続税の対象ではありません。

基礎控除額の計算式は下記のとおりです。

基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数

平成27年の改正以前の基礎控除額は<5,000万円+1,000万円×法定相続人の数>で計算されていました。
この基礎控除額の減額により相続税の対象となる方が増えました。

配偶者にのみ認められている控除

基礎控除額は誰でも適用が受けられますが、配偶者のみに認められている控除も別にあります。これを「配偶者の税額軽減(以下、配偶者控除)」といいます。

控除額

配偶者の法定相続分(相続人が配偶者と子供のみの場合には1/2)または1億6,000万円のどちらか多い金額

上記を踏まえ、配偶者が受け取る財産の金額が下回っていれば、配偶者は相続税の対象にはなりません。

では、なぜ配偶者にだけこのような制度が認められているのでしょうか。配偶者にのみ特別な減額が定められている理由として、被相続人の財産の形成に配偶者の関わりが大きいこと、また被相続人と年齢の近い配偶者に相続が発生すると近いうちに再度多額の相続税を納税しなければならない可能性があるからです。このような制度を設け、相続を行ったあとの配偶者の生活を保障しています。

2次相続を考慮しよう!

配偶者控除を受けることで、相続税は下がりますが、必ずしもこの制度をフルに適用することが正しいといえない点です。なぜならば、配偶者控除を受けたあとに、その方に相続が起きた場合その相続では(再婚していない限り)配偶者がいないことが多いためです。ですから、父親の相続では配偶者控除を利用し1円も相続税がかからなかったとしても、母親の相続のタイミングで相続税が多額にかかってしまう可能性があります。

相続税は財産の種類やその価値によっても変化しますし、相続人の人数によってもお手続きの内容は変わってまいります。配偶者控除の適用をどのように行うのが最も良いのか、一概に言えるものではありませんので、まずはご自身の資産の把握とともに、税理士などの専門家に相談してみましょう。大阪相続税申告相談室ではそれぞれに合った方法をご提案いたします。

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