相続税申告前に相続人がお亡くなりになった場合の対応
親族のどなたかがお亡くなりになり、相続が発生した際に、続けてその相続人となる方がご逝去するケースも少なくありません。では、相続税申告をする前に相続人がご逝去してしまった場合、どのように対応すれば良いのでしょうか。
結論から申しますと、相続税申告前に相続人がお亡くなりになった場合、その相続人の相続人となる者が代わりに申告を行うことになります。この場合の相続税申告期限は被相続人が亡くなったことを知った日の翌日からではなく、相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に変更されます。
例:被相続人の相続税申告前に配偶者がご逝去された場合
上記のような場合、被相続人の相続で提出するはずだった相続税申告書は、配偶者の相続人(子や両親など)が代わりに提出します。その場合の申告期限は、配偶者が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内になりますが、申告はあくまでも被相続人の住所地を管轄する税務署にて行います。
気をつけなければならないのが、被相続人の財産を配偶者の相続人自身が直接相続するケースです。被相続人から相続を受けた財産に対する相続税申告の期限は従来通り、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日からカウントされます。このようにふたつの相続税申告が発生するケースでは、相続税申告の期限に注意が必要です。
なお、相続税申告前に相続人がご逝去され、代わりに相続人の相続人が申告することになったとしても、相続税申告書は亡くなった方が申告するものとして作成しなければなりません。相続税申告書を作成する際は亡くなった方と代わりに申告する方、両名の住所や氏名などの記入が必要です。
相続税申告は複雑なうえに、ご家族の事情などによって異なる手続きが発生することもあります。相続税申告についてお困りの皆様は、大阪相続税申告相談室までご相談ください。大阪相続税申告相談室の相続税の専門家が、皆様の親身になって相続開始から相続税の申告、納税までサポートいたします。