相続税の調査対象
相続税申告において不備や虚偽の疑いがあった場合に行われるのが、「税務調査」です。この税務調査に何が調査されるのかを事前に知っておくことで、相続税申告をする際に安心できる部分もあるかと思います。
ここでは調査対象になる資産を取り上げるとともに、調査官がチェックする内容についてもご説明いたします。
調査対象1:現金・預貯金
調査対象となる資産はいくつかありますが、何よりも調査官が調べたいものといえば「現金・預貯金」です。
税務調査では、被相続人が逝去された日から約5年前までの残高および出金記録だけでなく、名義預金についても念入りなチェックが行われます。この名義預金とは被相続人が他の方の名義で行った預金のことで、相続税法上は被相続人の財産とみなされるため、相続財産として申告する必要があります。
調査対象2:不動産
不動産において調査対象となるのは、不動産評価の際に小規模宅地の特例などの特例措置を利用している場合の計算方法です。特例を利用することで相続税の減税ができることから、その計算方法について質問される可能性があります。こうしたことからも不動産の契約書などの資料はひとまとめにし、きちんと保管しておくことをおすすめいたします。
調査対象3:有価証券
所有する有価証券(名義有価証券)の名義と実際の出資者が同一でない場合、名義預金同様に調査対象となります。調査では配当の受取人に加え、所得税の申告者に関する質問をされる場合があります。
調査対象4:生命保険
生命保険については、保険料の負担者や保険金の受取人が誰かによって課税対象となる税金の種類が異なります。
■相続税…保険料負担者が被相続人で、受取人が配偶者の場合
■所得税・住民税…保険料負担者、受取人ともに配偶者の場合
■贈与税…保険料負担者が配偶者で、受取人が子の場合
注意しなければならないのは、相続税が課される保険金を受け取った場合です。受け取ったことを申告せずにいると過少申告加算税など、その保険金に対する税金が課されることになります。このような事態を避けるためにも、被相続人の生命保険がどのような契約になっているかを確認しておくと安心です。
税務調査の可能性を少しでも減らすには、生前からの対策が何よりも重要となってきます。相続税についてお困りの大阪の皆様は、相続税の専門家である大阪相続税申告相談室までご相談ください。大阪相続税申告相談室では、相続開始から相続税の申告・納税までサポートいたします。