相続税の各種控除における改正事項

基礎控除の改正

相続税法の改正が行われ、基礎控除が大きく下げられました。例えば、法定相続人が2人の場合、改正前であれば基礎控除額が7,000万円であるのに対し、改正後は4,200万円であるため、改正前と改正後で基礎控除額が2,800万円減額していることがわかります。

これまで相続税の対象でなかった一般家庭も相続税の対象となったため、相続税の申告件数は大幅に増加しました。

改正前 改正後
適用時期 平成26年12月31日まで 平成27年1月1日以降
基礎控除 5,000万円+1,000万円×
法定相続人数
3,000万円+600万円×
法定相続人数
具体例 法定相続人2人の場合-
5,000万円+1,000万円×2人
=7,000万円
法定相続人2人の場合-
3,000万円+600万円×2人
=4,200万円

小規模宅地の特例の改正

「小規模宅地の特例」とは、被相続人が所有していた居住用の土地や事業用の土地について、相続財産として評価額を算出する際に一定の面積まで大幅に評価額を減額してもらえる制度です。相続税法改正に伴い、平成27年1月1日よりこの特例の適用される面積が240㎡から330㎡まで拡大しました。

また、居住用の土地と事業用の土地を両方相続する場合、以前は両方の土地を合わせて400㎡までしか適用されず、それぞれの面積によって調整が行われていましたが、相続税法改正後は両方の土地を合わせて730㎡まで拡大されました。

その他の改正

上記以外にも障害者控除は、改正前は70歳までの1年につき6万円(特別障害者12万円)でしたが、改正後は85歳までの1年につき10万円(特別障害者20万円)に増額され、未成年者控除についても改正前は20歳までの1年につき6万円の控除でしたが、改正後は18歳までの1年につき10万円控除となり控除が増額となりました。

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