相続税で控除できる金額について

相続税の基礎控除は、「3000万+600万×法定相続人の数」で算出できます。基礎控除内であれば相続税を支払う必要はありません。

また、相続税には基礎控除以外にも様々な控除があり、相続税の各種控除を適用することで大きく支払う税金を抑えることができますので、賢く活用しましょう。

配偶者控除(配偶者に対する税額の軽減)

配偶者には、配偶者が相続する割合が法定相続分以下または1億6,000万円以下である場合、相続税が控除されます。原則、相続税の申告期限(相続開始を知った日の翌日から10か月以内)内に遺産分割を終了していることが条件となります。

生前贈与の活用

暦年課税方式

贈与として取得した財産の合計額が年間110万円以下であれば贈与税はかかりませんが、相続発生から遡って3年以内に行われた相続人への贈与は相続財産に加算されます。相続人以外への贈与については持ち戻しの対象になりませんので、相続人以外への贈与についても上手に活用しましょう。

相続時精算課税方式

相続時精算課税制度とは、60歳以上の父母または祖父母から18歳以上の子や孫へ2,500万円まで生前贈与した場合、贈与税がかからないというものになります。贈与をする際には贈与税はかかりませんが、将来相続が開始した際には贈与した分も相続財産に含めて相続税の計算を行います。

不動産の活用

小規模宅地等の評価減の特例(特定居住用宅地)

被相続人が居住していた土地について、相続税評価の金額を80%減額できます。仮に相続税評価が2,000万円の大阪市内の土地を相続することになった場合、小規模宅地等の評価減の特例を活用することで、8割減の400万円の不動産として相続税申告が可能となります。

マンション投資

マンションの一室を貸付用として購入することで、土地の相続税評価の金額を50%減額できる可能性があります。こちらは先行投資ですのでリスクがあるのと、要件も複雑ですので、まずは専門家に相談されることをおすすめします。

生命保険の活用

生命保険金の受け取りには、保険契約者・保険料支払者が被相続人で、保険金の受取人が相続人である場合、「500万円×法定相続人の数」の非課税枠が適用できます。

相続税についてお困りの大阪の皆様は、大阪相続税申告相談室の相続税の専門家にご相談下さい。大阪相続税申告相談室の相続税の専門家が大阪の皆様の親身になって相続税の申告、納税までサポートいたします。

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