相続税の各種控除

相続税の計算を行う際に、必ず相続財産から控除される基礎控除の他にも、相続人の立場や状況によっても適応できる控除がいくつかあります。

こちらのページでは、各種控除についてご説明をさせていただきます。控除を活用することで、最終的な納税額が大きく変わることもありますので、ぜひご参考ください。

配偶者の税額軽減

配偶者の税額軽減(以下、配偶者控除)は、配偶者の相続額を下記の基準と比較して判断を行います。相続額が下記のいずれかに該当する場合には、無税で相続財産を取得することができます。

(1)法定相続分以下である
(2)1億6,000万円以下である

未成年者控除

法定相続人に未成年者がいる相続の場合、その未成年者が満18歳になるまでの年数1年につき10万円で計算した額が控除されます。もし、年数の計算に当たり、1年未満の期間があるときは切り上げて1年として計算します。

未成年者控除額 =10万円×(18歳-相続開始時の年齢)

障害者控除

法定相続人に障害者の方がいる相続の場合は、対象者が85歳になるまでの年数1年につき10万円が控除となります。特別障害者の場合は、1年につき20万円が控除となります。

一般障害者の控除額 =10万円×(85歳-相続開始時の年齢)

特別障害者の控除額 =20万円×(85歳-相続開始時の年齢)

贈与税額控除

相続人が被相続人の亡くなる3年以内に被相続人から財産を受け取っていた場合、その財産は相続財産に含んで計算します。もし、被相続人の生前に贈与税を支払っていた場合は、その分を相続税額から控除することができます。

生前贈与加算の対象となった財産を取得した年分の贈与税額 × 生前贈与加算財産の価額/その年分の贈与財産の価額の合計額

相次相続控除

相次相続控除とは、相続が10年以内に2回以上あり、かつ1度目の相続の際に被相続人に相続税が課税された場合に控除できる制度のことをいいます。相続税額10%の割合で、1度目の相続から2度目までの年数1年につき逓減した額を、2回目の相続の際に控除することができます。

外国税額控除

国外に相続税に相当するものを納付されている場合は、二重課税分に相当する税額を控除することができます。

 

控除がうまく活用できれば、最終的な納税額がゼロになる可能性もあります。相続内容によって必要な手続きは異なりますし、それぞれに申請する期限も設けられていますので、まずは専門家の無料相談をご利用ください。大阪ならびに大阪近郊の皆様からのお問い合わせをお待ちしております。

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