相続税から控除できる医療費について
相続税から控除が可能な医療費について、解説を行います。まず、相続関連の医療費はどのようなものがあるのでしょうか。
考えられるものとしては、下記の3つがあります。
- 相続開始後に被相続人に関する医療費を相続人が支払った場合
- 被相続人が相続開始前に払った医療費
- 相続人が被相続人に関する医療費を相続開始前に払った場合
では、一つ一つ見ていきましょう。
一つ目の相続開始後に被相続人に関する医療費を相続人が支払った場合ですが、こちらにつきましては、本来は被相続人が支払うべきであった医療費を相続人が支払ったことになるため、当然に相続税の債務控除の対象となります。
二つ目の被相続人が相続開始前に払った医療費ですが、こちらに関しては、相続発生後の準確定申告において所得税の医療費控除の対象となり、相続税からの控除はできません。
三つ目の相続人が被相続人に関する医療費を相続開始前に払った場合ですが、被相続人と生計が一緒であったか否かによって異なります。
被相続人と生計が一緒であった場合
子が親の医療費を立て替えて支払っていたような場合、被相続人の準確定申告もしくは子自身の確定申告から良い方を選択して、所得税の医療費控除を受けることができます。また、立て替えて支払っていた医療費を相続税から債務控除することも可能です。
被相続人と生計が一緒でなかった場合
親と子が生計別の状態で子が親の医療費を立て替えて支払っていたような場合には、被相続人の準確定申告でのみ医療費控除を受けることが可能です。また、立て替えて支払っていた医療費を相続税から債務控除することも可能です。
医療費の取り扱いについて、お困りなことがございましたら、お気軽に大阪相続税申告相談室までお問合せください。大阪相続税申告相談室では経験豊富な専門家が、初回無料相談から親身に対応させていただきます。