生命保険と相続税の控除
生命保険金は被相続人が亡くなった時点で所有していた財産ではありませんので、民法上は相続財産とはみなされません。ただし、税法上では生命保険金をみなし相続財産として扱い、相続税の対象となります。このように相続財産とみなして相続税の対象となる財産のことを、みなし相続財産いいます。
なお、被相続人が保険料を負担していた死亡保険金についてはみなし相続財産として扱いますが、一定額までは非課税となりますので覚えておきましょう。
死亡保険金に課税される税金
どなたかがお亡くなりになったことのより、死亡保険金を受け取る場合、被保険者、保険料の負担者、保険金の受取人がそれぞれ誰であるかで税金の種類も変わります。
(1)保険料の負担者B/被保険者A/保険金受取人B ⇒ 所得税
(2)保険料の負担者A/被保険者A/保険金受取人B ⇒ 相続税
(3)保険料の負担者B/被保険者A/保険金受取人C ⇒ 贈与税
生命保険の非課税限度額について
上記(2)の「被相続人の死亡保険金の受取人が相続人」という場合、全相続人が受け取った保険金の総額が、下記の計算式で算出された非課税限度額を超えた部分が課税の対象とされます。
500万円× 法定相続人の数 = 非課税限度額
※相続放棄をした法定相続人を含めた相続人の数で計算し、法定相続人の中に養子がいる場合、法定相続人の数に含めることができる養子の人数は、実子がいる場合には1人まで、実子がいない場合には2人までとなります。
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