相続税の税額控除の一覧表
相続税の控除には様々なものがありますので、下記にて解説を行います。
相続税の税額控除は主に6種類
相続税の税額控除の種類は主に6種類あります。
- 配偶者の税額軽減(以下、配偶者控除)
- 未成年者控除
- 贈与税額控除
- 障害者控除
- 相次相続控除
- 外国税額控除
下記では、配偶者控除と未成年者控除についてお伝えをさせていただきます。
配偶者控除
配偶者控除を活用すると、配偶者が相続する財産の評価額が1億6,000万円までであれば税金がかからないというものになっています。仮に配偶者の相続する財産が1億6,000万円を超えたとしても、民法で定められた法定相続分の範囲内で相続する場合には税金がかからないものになっています。
なお、配偶者控除の計算式は下記の通りとなています。
イ)課税価格のうち配偶者の法定相続分相当額
(1億6,000万円に満たない場合には1億6,000万円)
ロ)配偶者の実際取得した課税価格
未成年者控除
未成年者の税額控除とは、相続人が未成年者の場合、相続税の額から一定の金額を差し引きされるという制度です。控除額は以下のように計算することができます。
計算式:[18歳(基準)― 相続人の年齢(未成年)]× 10万円
18歳を基準とし、そこから相続した時の年齢を引きます。その数字に10万円を掛けて出た金額が控除額となります。適用が行われる対象の方にもいくつかの条件がございますので、詳しくは専門家へお尋ねください。
上記では、配偶者控除と未成年者控除についてお伝えをさせていただきましたが、この他にも様々な控除が存在します。そして控除には必要な条件等がございますので、特例を活用できるかどうかについてお困りでしたら、大阪相続税申告相談室までお問合せください。大阪近郊であれば、このようなお困りごとについて大阪相続税申告相談室が責任をもって対応させていただきますので、ぜひお気軽にお立ち寄りください。