相続税の申告における税額控除の種類

相続税の申告における税額控除の種類

相続税申告を行うにあたり一定の要件を満たしている場合、相続税額の控除が適用されます。控除の適用は相続税を抑えるポイントになりますので、あらかじめ確認しておくことをおすすめいたします。

なお、各種控除により相続税がゼロ円になるとしても申告をしなければ適用が認められないこともあるため、注意が必要です。

相続税申告における控除その1「配偶者の税額軽減(以下、配偶者控除)」

相続税額の控除のなかでも広く知られている制度のひとつが、配偶者控除です。

この制度は配偶者が相続により受け取った正味の遺産額が、法定相続分相当額または1億6,000万円、いずれか多い金額以下であれば相続税はかからないというものです。配偶者控除を利用することで、以下の計算方法で算出された金額を配偶者にかかる相続税額から差し引くことができます。

【相続税の総額×①または②のいずれか少ない金額÷課税価格の合計額】

①課税価格の合計額のうち配偶者の法定相続分相当額または1億6,000万円

②配偶者が相続する課税価格

相続税申告における控除その2「贈与税額控除」

贈与税額控除とは、相続の開始前3年以内に被相続人から贈与を受け、すでに贈与税を納めている場合にその額を相続税から差し引けるという制度です。

この制度は贈与税の二重課税を防止するためのものですが、付随する加算税、延滞税、利子税については控除することはできません。

相続税申告における控除その3「未成年者の税額控除」

未成年者の税額控除とは相続人が未成年の場合に適用される制度で、未成年の相続人が成人(18歳)するまでの年数につき10万円が控除されます。

仮に6歳3か月の方が相続人となる場合、成人するまでには11年9か月あります。端数は切り上げとなるため、12年×10万円=120万円が税額控除の金額として相続税から差し引けるということです。

相続税申告における控除その4「障害者の税額控除」

障害者の税額控除とは障がいのある方が相続人となる場合に適用される制度です。
障がいのある方が、85歳になるまでの年数につき10万円(身体障害者手帳1・2級の特別障害者の方は20万円)が控除されます。

相続税申告における控除その5「相次相続控除」

相次相続控除とは、被相続人が亡くなる前10年以内に相続・遺贈や贈与によって取得した財産に相続税が課されていた場合に適用される制度です。対象となるのは相続税が課されていた財産を取得した相続人で、前10年以内に納めた相続税額のうち一定金額が控除されます。

 

相続税の申告における控除はもちろんのこと、相続税についてお困りごとのある大阪もしくは大阪近郊の皆様は、大阪相続税申告相談室までご相談ください大阪相続税申告相談室では、相続税の専門家が親身になって大阪もしくは大阪近郊の皆様の相続税の申告から納税までサポートいたします。

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