相続税についての消滅時効
相続税にも消滅時効があるのをご存じでしょうか?
これは一定の期間を過ぎれば国税の徴収権がなくなるため、時効になり相続税の支払いの義務がなくなるというものです。下記にて詳細をお伝えさせていただきます。
相続税の時効とは
消滅時効とは、権利が一定期間行使されない場合に権利を消滅させる制度です。
この期間には5年と7年があります。これは相続人が、善意の相続人か悪意の相続人であったかによります。善意の相続人とは、相続税の申告や納付は必要ないと信じていた人のことで、この場合の時効は5年となります。悪意の相続人とは、相続税の申告が必要と知っていたにも関わらず、申告をしなかった相続人を指し、この場合には時効が7年となります。
税務署は被相続人の状況を把握!?
税務署は職権で、被相続人の生前の所得や預貯金の移動等を全て確認することができます。相続税申告が必要にも関わらず申告していないことが税務署に判明した場合には、「延滞税や加算税」「重加算税」等のペナルティーを科せられる場合があります。
これらのペナルティーとは本来払う税金に上乗せされて支払う形になりますので、少しでも相続税の申告について不安な点がある場合には、大阪相続税申告相談室までお問合せください。初回の無料相談から相続税申告が必要かどうかも含めて、ご案内させていただきます。