相続税申告における土地の課税価格計算の特例について

被相続人名義の土地を相続することになった場合、「小規模宅地等の特例」を適用することで、土地の評価額を大幅に減額することができます。この特例を受ける際には、以下の要件を満たしていなければなりません。

①被相続人または被相続人と生計を共にしていた親族の事業、または居住用で使われていた宅地等

②建物や構築物の敷地として使用されていた宅地等

相続や遺贈によって受け継いだ土地のうち①②に関しては、各限度面積までの部分に対する土地の評価額を50%または80%減額することができます。

土地の評価減として適用される上限面積と軽減割合

土地にかかる相続税を抑えられる「小規模宅地等の特例」ですが、1回の相続につきどの程度の面積までできるのでしょうか。以下の図をご参照ください。

小規模宅地の特例

※上限面積を超える部分に関しての評価額は通常通り

土地の評価減として適用されないケース

二世帯住宅を親子それぞれの名義で登記している場合、子供が居住する部分は土地の評価減として上記の特例は適用されません。上記の特例をできるだけ活用したいとお考えであれば、区分登記ではなく共有登記にしておくと良いでしょう。

このように、小規模宅地等の特例を受けるには面積や評価額などの算出が必要となるため、知識や経験がないと上手に活用できない可能性があります。まずは、小規模宅地等の特例を適用することができるかも含めて、専門家に相談することをおすすめいたします。

小規模宅地等の特例はもちろん、相続税についてお困りごとがございましたら、相続税の専門家である大阪相続税申告相談室までご相談ください。大阪相続税申告相談室では、皆様の親身になって、相続対策から相続税申告までサポートいたします。

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