相続税評価の方法とマンション
ここでは土地に関する2種類の相続税評価の方法と、マンションにおける相続税評価についてお伝えをさせていただきます。
2種類の相続税評価方法
路線価方式
路線価が定められている地域は、路線価方式によって相続税評価額を算出します。路線価を土地の形状に応じた奥行価格補正率などの各種補正率で補正した後に、その土地の面積を乗じて計算します。主に都市部などの市街地で用いられる方式です。
(計算式)=路線価×各種補正率×地積
倍率方式
路線価が定められていない地域は、倍率方式によって相続税評価額を算出します。倍率方式における土地の価額は、その土地の固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて計算します。郊外の土地でよく用いられる方式です。
(計算式)=固定資産税評価額×倍率
マンションの相続税評価
マンションの居室部分は、固定資産評価額が相続税評価額となります。
一方、土地についての相続税評価は少々複雑です。マンションの登記簿謄本に「敷地権割合」が記載されている場合には、路線価方式等によって計算された土地全体の相続税評価額に「敷地権の割合」を乗じて評価をします。
また、マンションの土地が所有権ではなく借地権の場合には、借地権割合についても考慮しなければなりません。借地権の割合は、国税庁のHPより路線価図や評価倍率表に記載があり、地域ごとに30~90%と定められています。
大阪の皆様で、土地やマンションの評価についてお悩みがある方は大阪相続税申告相談室までご相談ください。大阪の相続税申告をメイン業務とする専門家が、親身に対応いたします。