未分割の場合の相続税と延納
相続の発生から申告期限までの10カ月は、長いようであっという間にやってきてしまいます。万が一、遺産分割協議が申告期限までにまとまらない場合、“法定相続分で相続したと仮定して申告・納税を行う”ことが必要となります。
この場合、小規模宅地の特例や配偶者の税額軽減(配偶者控除)等の遺産分割が決定していた場合に使うことができた特例が適用できなくなってしまいますので、相続税の納付額に大きく影響してしまいます。
また、法定相続分で相続したという仮定で相続税を納付しなくてはならないため、各相続人は納税資金を準備できなければ、期限内に相続税を支払うことは難しくなります。
相続税の延納について
相続人の1人が相続税を払えずに滞納状態が続いていると、相続税法に基づき連帯納付義務として他の相続人に未納額を納めるよう連絡が入ります。税務署から連絡があったにも関わらず滞納が続くと、相続財産について差押えが開始されてしまいますので注意しましょう。
また、相続税額は原則として金銭を一括納付しますが、下記の条件を満たすことで延納することが可能となります。必要に応じて、延納も視野に入れながら相続税申告手続きを進めていきましょう。
- 相続税が10万円を超えている
- 金銭を納付することが困難である
- 延納税額が100万円超えで延納期間が3年超えの場合に担保を提供できる
- 一定の期日までに延納申請書に担保提供関係書類を添付し提出できる
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