保険における相続税の計算
死亡保険金は、大事な家族を失った遺族にとって、その後の生活の大切な資金源となります。相続税の申告において、この死亡保険には相続税の優遇があり、活用することで法定相続人一人につき500万円の非課税枠が利用できます。
非課税財産の計算
死亡保険金には非課税枠が設けられていて、この枠内であれば相続税をかけられることはありません。下記では実際の事例をもとに、確認していきましょう。
死亡保険金の非課税枠=500万円×法定相続人の数
例)4人家族の夫が死亡
法定相続人:妻、子2人の計3人
死亡保険金:2,000万円(死亡保険金の非課税枠は500万円×3人=1,500万円)
死亡保険金から非課税枠を差し引いた500万円に対して税金がかかることになります。仮に1,000万円の生命保険しか掛けていなければ、残り500万円の非課税枠を使わなかったことになります。
この500万円を生命保険として保有していれば税金は0円ですが、現金として有していた場合には税金が課税されます。仮に相続税率が30%であった場合は、500万円×30%=150万円もの金額が生命保険を活用していたかどうかで変わってしまうのです。生命保険の活用は、手軽かつ迅速に行うことができる相続税対策となります。生命保険の非課税枠を活用されていない方は、是非一度ご検討ください。
相続税についてお困りの方は、大阪相続税申告相談室の専門家にご相談ください。大阪相続税申告相談室の専門家が、大阪ならびに大阪近郊の皆様の親身になって相続税の申告から納税までサポートいたします。