相続税の基礎控除

相続税の基礎控除とは、被相続人の財産のうち、一定の金額までは相続税がかからない非課税枠のことを言います。遺産の総額が下記の計算式で算出された基礎控除額より少なければ、相続税はかかりません。

相続税の基礎控除額=3,000万円 +(600万円×法定相続人の数)

ここでいう法定相続人とは、相続が発生した際に、民法にしたがって遺産を相続できる人のことを言います。配偶者はかならず法定相続人になります。また、相続人の相続順位は下記の通りとなっています。

【相続人の相続順位】

第1位:被相続人の子ども(直系卑属)

第2位:被相続人の父母(直系尊属)

第3位:被相続人の兄弟姉妹

被相続人に子どもがいれば、その人が最優先されます。この場合の法定相続人は「配偶者と子どものみ」となり、第2位以下の人には相続権は発生しません。また、相続人に養子がいる場合や相続放棄があった場合などは、数え方に注意が必要です。なお、法定相続人として数えられる養子の人数には上限があります。

1)被相続人に実子がいる場合:1人まで

2)被相続人に実子がいない場合:2人まで

これを超える人数の養子がいても、法定相続人に含めることはできません。

次に遺産総額の計算の仕方ですが、相続人の遺産にはプラスの財産のみならず、借金などのマイナスの財産があることもお忘れにならないようにしてください。

遺産総額=プラスの財産-マイナスの財産

プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多い場合は、借金を相続することになり、このような場合は相続放棄を検討します。

基礎控除以外の特例控除

基礎控除は、相続が発生した人すべてに適用される制度ですが、それ以外にも特定の条件で適用できる控除や特例、軽減制度があります。これらをうまく活用すれば、相続税額を低く抑えることが可能となります。

小規模宅地等の特例:相続する土地に家があって被相続人の家族が住んでいる場合や、事業所があって働いている人たちがいる場合に相続税を減額する制度です。適用には要件がありますが、適用出来れば土地の評価額を最大で80%も減額することができます。

配偶者の税額軽減(配偶者控除):被相続人の配偶者が相続する際、法定相続分または1億6,000万円のどちらか多い方の金額以下である場合、配偶者に相続税がかからないという制度です。

未成年者控除:法定相続人が未成年者の場合、「相続開始時から成年(18歳)になるまでの年数×10万円」分の金額が納税額から控除されます。

障害者控除:一般障害者「10万円×相続開始時から85歳になるまでの年数」、特別障害者「20万円×相続開始時から85歳になるまでの年数」の金額が納税額から控除されます。

相続財産の総額が基礎控除額以下であれば、相続税の申告は不要ですが、配偶者の税額軽減(配偶者控除)や小規模宅地の特例、未成年者控除、障害者控除などを使った結果、相続税額がゼロになった場合は、相続税の申告が必要となりますので注意が必要です。

 

相続税についてお困りの方は、大阪相続税申告相談室の専門家にご相談下さい。大阪相続税申告相談室の専門家が大阪ならびに大阪近郊の皆様の親身になって相続税の申告、納税までサポートいたします。

相続税の計算についての関連ページ

大阪・関西圏の
相続税のご相談なら
お任せください!

お電話でのご予約はこちら 大阪・関西圏の相続税のご相談ならお任せください! 0120-134-824 相続税申告の無料相談 土日・夕方以降の
お問い合わせはこちら