相続税の計算の流れ
平成27年から相続税法改正により、基礎控除額が大幅に引き下げられました。これにより、今まで相続税申告が必要なかった方が相続税申告の対象になるケースが増えてきました。こちらでは、相続が発生した場合に必要となる知識として、「相続税の計算の流れ」を大まかにご説明してまいります。
相続税の計算のプロセス
(1)相続財産の評価
まずは、被相続人の保有財産を全て評価していきます。預貯金をはじめとする、不動産、貴金属、骨董品、株式、ゴルフ会員権まで、全てそれぞれに評価額をつけていきます。
また、先述のようなプラスの財産だけでなく、マイナスの財産である借金や住宅ローンといった債務もすべて含めて算出します。ただし土地や非上場の株式などは評価方法によっては大きく金額が異なりますので、評価を行う際には注意しましょう。
(2)債務控除・非課税財産
次に評価した金額から、債務や葬式費用と非課税財産を差し引きます。被相続人の借金だけでなく、入院先の医療費の未払い分や家賃、支払うべき税金の未納分についても債務の扱いになります。葬式費用は必要経費として債務控除の対象となっていますが、仏具や墓地の費用については控除対象外のものもあります。
なお、生命保険金や死亡退職金といった非課税財産も差し引くことができますが、全てが非課税財産として差し引くことができる訳ではありませんので、判断に困る場合は専門家に相談してみましょう。
(3)基礎控除額を差し引く
基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で算出することができます。上記(2)で算出した財産総額が基礎控除を下回る場合、相続税の申告は不要となりますが、少しでも基礎控除を上回る場合には相続税の申告が必要となります。
(4)法定相続分でわけ、各々に応じた税率を掛ける
次に、基礎控除を差し引いた後の相続財産を一度法定相続分で相続人に振り分け、相続人それぞれの取得財産に相続税の税率を乗じます。
(5) 相続税額の総額
最後に、上記(4)で算出した税額を合算します。その金額が納付すべき相続税額の総額となり、各相続人が納める相続税額については、実際に相続した財産割合に応じて相続税総額を按分することで算出できます。
大阪相続税申告相談室では、相続税申告や複雑な申告についても幅広くサポートしています。初回のご相談は完全無料にて行っておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。