非居住者が相続する場合の小規模宅地の特例

こちらでは、非居住者(日本に住んでいない等)が相続人の場合、被相続人の自宅や事業・貸付用の土地について、小規模宅地の特例を適用することができるかどうかについて解説いたします。はじめに、相続税の納税義務者について確認しましょう。

居住無制限納税義務者

「居住無制限納税義務者」とは、相続や遺贈によって財産を得た時点で、住所が日本国内にある人のことです。

非居住無制限納税義務者

「非居住無制限納税義務者」とは、下記に該当する人を指します。

  • 日本国籍を有しており、相続の時点で10年以上日本国内に住所がない
  • 相続人が日本国籍を有しているが、日本に住所がない期間が10年を超過しており、かつ被相続人が日本国内に住所を有している、または日本に住所がない期間が10年以下である

制限納税義務

「制限納税義務者」は、相続によって国内財産を取得した時点で国内に住所を有しておらず、相続又は遺贈により取得した財産のうち日本国内にある財産のみに対して納税義務を負う人をいいます。

相続開始時に被相続人と相続人のどちらかが日本に住所がある場合、基本的には国籍や日本・海外の居住期間は関係なく、相続人が取得した全世界の財産について課税の対象となります。

小規模宅地の特例とは

 「小規模宅地の特例」は、親族が相続などによって被相続人の自宅や賃貸不動産などを取得した場合、相続税の申告期限までに同じ目的で使用し、かつ、保有しているときは、原則として、その不動産の相続税評価額を減額することを認めるものです。

非居住者が特例を受けることが出来る場合

非居住者であっても、被相続人に配偶者も同居親族もいなければ、小規模宅地の特例が受けられる場合があります。そのためには下記の要件をすべて満たす必要があります。

①居住制限納税義務者又は非居住制限納税義務者のうち日本国籍を有しない者ではないこと

➁被相続人に配偶者がいないこと

③相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋に居住していた被相続人の相続人がいないこと

④相続開始前3年以内に日本国内にある取得者、取得者の配偶者、取得者の三親等内の親族又は取得者と特別の関係がある一定の法人が所有する家屋に居住したことがないこと

⑤相続開始時に、取得者が居住している家屋を相続開始前に所有していたことがないこと

⑥その宅地等を相続開始時から相続税の申告期限まで有していること

国税庁のHPより一部抜粋

相続時に海外赴任などで非居住者であっても、日本で自宅を所有しており、相続開始前3年以内にそこで居住していた場合等は、特例の適用外となってしまいます。

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