財産が未分割の場合における相続税の納税
被相続人が遺言書を残していない場合、相続人全員で財産について遺産分割協議を行うことになります。
遺産分割にはとくに期限はありませんが、まとまらないとしても相続税の申告期限(亡くなった日から10か月以内)までに申告・納税をしなければペナルティを課されてしまいます。
万一、遺産分割が未了の場合には法定相続分により算出した金額で申告書を作成し、未分割のまま一旦相続税申告・納税を済ませます。後に遺産分割がまとまった時点で改めて相続税申告・納税をすることになりますが、この場合には以下の特例は適用できないため注意が必要です。
配偶者の税額軽減の特例
配偶者の取得分が法定相続分、もしくは1億6,000万円いずれか多いほうの金額以下の場合、配偶者に相続税がかからない制度になります。
小規模宅地の特例の適用
被相続人が居住用または事業用に使用していた宅地について、一定の要件を満たしている場合に評価額が減額される制度になります。
農地の納税猶予の特例
農業を営んでいた被相続人から農地等を相続や遺贈により取得し、その農地において引き続き農業を営む場合に一定の要件下において納税を猶予する制度になります。
未分割の財産がある場合の対処法
未分割で相続税の申告・納税を行った場合、上記の特例を適用することはできないとご説明しましたが、後に適用させる方法があります。
配偶者の減額軽減の特例と小規模宅地の特例については、「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付した申告書を提出することで、3年以内に未分割の財産が分割された場合に限り適用が可能です。なお、申告期限から3年以内に遺産分割がまとまらない「やむを得ない事情」がある場合は、3年を過ぎた時点で分割したとしても、配偶者の税額軽減および小規模宅地の特例の適用を受けることはできます。その際は、分割できるようになった日の翌日から4か月以内に更正の請求を行う必要があるため、期限には注意しましょう。
遺産分割協議がまとまらない場合や未分割のまま申告を行う場合など、相続税についてお困りごとのある大阪の皆様におかれましては、大阪相続税申告相談室までご相談ください。大阪相続税申告相談室では相続税の専門家が親身になって、大阪の皆様の相続開始から相続税申告、納税までサポートいたします。