大きな宅地の評価
課税時期が平成29年12月31日以前のものに関しては「広大地の評価」が適用され、平成30年1月1日以降については「地積規模の大きな宅地の評価」が適用されることになります。
地積規模の大きな宅地の評価について
税法改正によって広大地の評価が廃止され、広大地の評価よりも地積規模の大きな宅地の方が明確な評価基準となるため、地積規模の大きな宅地の評価が導入されました。しかし、全ての広い面積を有する土地が地積規模の大きな宅地の評価の対象になるわけではありません。
適用できる地区が限られており、大規模なマンション等を建てられるような宅地(指定容積率が400%、東京都の特別区は300%以上の地域に所在する宅地)はこの制度の適用が出来ない可能性がありますのでご注意ください。
地積規模の大きな宅地の評価の適用要件【規模の要件】
地積規模の大きな宅地の具体的な適用要件に関して記載しまうのでご参照ください。国税庁のホームページにて三大都市(主に首都圏、近畿圏、中部圏)の詳しい定義についてはご確認いただけます。
- 三大都市圏においては500㎡の地積の宅地
- 三大都市圏以外の地域では1,000㎡以上の地積の宅地
※指定容積率が400%以上の地域に所在する地積規模の大きな宅地には当てはまりません。また、その他の市街化調整区域の宅地や都市計画法の用途地域が工業専用地域に指定されている地域の宅地、大規模工場用地等も制度の対象外となります。
地積規模の大きな宅地の評価の適用条件【地区要件】
下記にて適用対象となる地区の要件を記載いたします。
〇路線価地域で制度が利用できる宅地
⇒地積規模の大きな宅地のうち、普通商業・併用住宅地区及び普通住宅地区に所在
〇倍率地域で制度が利用できる宅地
⇒地積規模の大きな宅地に該当する宅地
地積規模の大きな宅地の評価【計算方法】
前述した要件を満たした場合、「地積規模の大きな宅地の評価」の適用が認められます。その際には国税庁で定めた「規模格差補正率」を用いて計算を行います。
広大地の評価に比べて計算方法が明確になりましたが、それでも宅地の評価をはじめ、それらに関わる計算や土地ごとの補正を加味した算出はとても複雑で手間がかかります。多くの専門的な知識も要しますので、お困りの際は税理士事務所へご相談することをお勧め致します。
大阪相続税申告相談室では、大阪の皆さまからの相続税に関するお困りごとをサポートしております。まずは大阪相続税申告相談室の初回無料相談へお越しください。