相続税における家屋の評価額の計算方法

被相続人から財産を相続することになった場合、住宅や離れ、車庫、倉庫などの家屋も相続税の課税対象となります。相続税を計算する際の家屋の評価額は建っている土地とは別に算出する必要があり、その際に用いられるのが固定資産税評価額です。

家屋は固定資産税評価額で計算!

家屋の相続税評価額を計算する際の固定資産税評価額ですが、役所から届く納税通知書にて確認することができます。なお、家屋の計算方法は1.0の倍率方式ですので、自己で使用する家屋については固定資産税評価額がそのまま相続税評価額になるといって良いでしょう。

家屋が建設中の場合の計算方法

相続が発生し家屋を承継することになったものの、建設中だというケースもあるかと思います。そのようなケースでの評価方法は、被相続人が亡くなった時点での工事の進捗に応じて費用現価の70%で評価を行うことになります。

請負契約における建築中の家屋は厳密にいうと、引渡しが完了するまでは注文者の所有物にはなりません。それゆえ注文者は工事の進捗に応じて材料調達の代金を支払っているとみなし、工事の進捗に応じて評価するというわけです。

所有している土地に家屋を建築することで相続税の節税につながることから、生前対策として検討される方も多いかと思われます。しかしながら節税の効果が期待できるのは、家屋が完成するまで所有者が存命している場合に限ります。不動産による節税を検討される際は、完成済みや中古の家屋の購入も視野に入れることをおすすめいたします。

 

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