延滞税と加算税
相続税申告には期限があり、「相続の発生を知った日の翌日から10か月以内」と定められています。
もし、相続財産を取得した相続人が申告期限内に申告・納付をしなかった場合、延滞税や加算税といったペナルティが本来支払う税金に追加で請求されてしまいますので注意しましょう。
延滞税について
相続税の申告期限を過ぎてしまった場合、延滞税は法定納付期限の翌日から完納までの日数を対象に課せられます。
延滞税の計算式
納税額×延滞利率×滞納日数(滞納開始日から完納するまでの日数) ÷365日
延滞利率について
延滞税の税率は2段階で設定されています。令和3年(2021年)1月1日~12月31日までの期間における税率は下記をご覧ください。
- 延滞期間2ヶ月以内 年2.5%
- 延滞期間2ヶ月以上 年8.8%
延滞期間を2ヶ月過ぎると税率が3倍以上に跳ね上がりますので、やむを得ず延滞する場合は2ヶ月を目安にしましょう。
過少申告加算税について
本来の税額より少ない額を納税したことが税務調査によって発覚した場合は、追加で差額を納めるだけでなく、過少申告加算税も徴収されます。過少申告加算税は、追加で納付する税金の5%~15%相当額となります。
無申告加算税について
相続税の申告期限後に初めて申告する場合には、無申告加算税が加算されます。納税額の15%~20%を乗じた額が無申告加算税として追加で支払うことになります。
なお、税務署の調査を受ける前に自主的に申告を行った場合、納付する税額+5%とされています。
重加算税について
重加算税は、書類を意図的に偽造した場合や、相続財産を隠ぺいした場合など悪意ある脱税行為をした場合に課せられます。偽造や隠ぺいをして相続税申告をした場合、本来納付する税額に35%を上乗せした額を徴収されることになります。また、相続税申告を行わなかった場合は、税額に40%を乗じた額が徴収されます。
これら悪質な行為は、重いペナルティが課せられますので、決して行わないようにしてください。相続税申告に関して少しでもご不安がある方は専門家に相談してみましょう。
大阪相続税申告相談室では、ノウハウや経験豊富な税理士がお客様一人一人の状況にあわせ対応いたします。大阪ならびに大阪近郊にお住まいの皆様は、当事務所までお気軽にお問い合わせください。