相続税の更正の請求

更正の請求は、相続税申告を行った後、相続税を納め過ぎたことに気づいた場合、税金の払戻しを受けることができる制度です。

こちらでは、更正の請求の詳細についてお伝えをさせていただきます。

更正の請求について

更正の請求とは、適正額以上に納めていた税金を税務署より還付してもらうための手続きになります。これを利用することで相続税の申告および納税後、申告を修正し払い過ぎた差額の還付を受けることが可能になります。更正の請求手続きは提出期限が定められていますので注意しましょう。

更正の請求の期限

更正の請求期限は、原則として、法定申告期限から5年以内と定められています。ただし、下記のような更正の請求の特則により、更正の請求を行う場合には、これらの事由が発生したことを知った日の翌日から4か月以内とされています。

  1. 遺産分割を行い相続税申告を行ったが、後に遺贈を内容とする遺言書が発見された又は遺贈の放棄があった
  2. 認知、廃除等により相続人に異動が生じた
  3. 相続税申告の期限内に遺産分割が完了しなかったため、法定相続分で相続税申告をしたが、その後成立した遺産分割により相続財産の課税価格に変動があった
  4. 申告後に遺産分割が完了し、小規模宅地の特例や配偶者の税額軽減が適用されることになった

更正の請求の手続き

更正の請求を行うには、更正の請求書を税務署に提出します。更正の請求書の用紙は税務省へ出向き、直接受け取るか、国税庁のホームページからダウンロードすることも可能です。提出する際には、請求書の他に添付書類として「更正の請求の理由の基礎となる事実を証明する書類」が必要になりますので覚えておきましょう。

税務署は更正の請求書が提出されると、請求にかかる税額などについて調査を行います。調査により、過大に税金が納められていることが認められた場合、減額更正処分へと進みます。その結果、納税者に減額更正処分の内容が通知され、税金が還付される運びとなります。また、税務署の調査の結果、一部しか減額更正処分が認められなかった場合、その内容に不服があれば不服申し立てを行うこともできます。

更正の請求について、少しでもご不安がある方はぜひ大阪相続税申告相談室の初回無料相談をご活用ください。相続税の専門家が初回無料相談から親身に対応させていただきます。

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