相続の発生から期限のある相続手続きについて
ご家族の方が亡くなった際には必然的に相続が開始されます。相続手続きの中には期限内に行わなければならないものもありますので、相続が発生したら速やかに相続手続きに取り掛かりましょう。期限があるからといって申告までの手順を怠ると後々のトラブルの原因となる可能性もあります。
下記では、相続手続きの大まかな流れについてお伝えをさせていただきます。
【死亡届の提出】死亡後7日以内
ご家族が亡くなられたら、まずは「死亡届の提出」を行う必要があります。提出期限は死亡後7日以内です。提出までの流れは下記の通りになります。
①病院や市町村役場にて死亡届を入手し記入する
②必要書類と併せて故人の本籍地、故人の死亡地、または届け出人の住所地のいずれかの市区町村の役所窓口へ提出する
※本籍地は居住地と異なることがあります。
相続手続きには期限があります
上記でご説明した死亡届以外にも、相続手続きには期限が定められているものがあります。提出期限も手続き内容によって異なりますので注意しましょう。下記にて届出に必要な書類や期限、注意事項について記載いたしますのでご確認ください。
【相続放棄・限定承認】期限が3ヵ月以内の手続き
下記の通り、相続方法は基本的に3種類あります。
- 単純承認 プラスの財産とマイナスの財産の両方を相続する。
- 相続放棄 プラスの財産もマイナスの財産の両方とも相続しない。
- 限定承認 プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する。
プラスの財産とは不動産や預貯金など経済的に価値のある財産ことを指し、逆にマイナスの財産とは住宅ローンや借金など債務になるもののことを指します。これらを理解したうえで、故人の遺産の状況にあわせてどのような相続方法にするかを決めなくてはいけません。
「相続放棄」または「限定承認」を選択する場合、家庭裁判所へ申述を行います。申述期限は相続の開始があったことを知ったとき(通常、被相続人が亡くなった日)から3ヵ月以内となります。相続が発生した際は被相続人のプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も必ず確認しましょう。
【準確定申告】4ヵ月以内が期限の手続き
本来、被相続人が行う予定だった確定申告を、被相続人の代わりに相続人全員で被相続人の確定申告を行うことを準確定申告といいます。被相続人が個人事業主であった、不動産賃貸などで不動産所得の収入があった、などの場合に準確定申告の手続きが必要となります。
準確定申告の期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヵ月以内と定められており、準確定申告書は被相続人の死亡当時の納税地を管轄する税務署に提出します。
【相続税の申告と納付】10ヵ月以内が期限の手続き
相続税の申告や納税の必要がある場合の納付期限は、相続の開始があったことを知った日(通常は被相続人の死亡した日)の翌日から10ヵ月以内です。それまでに被相続人の(死亡時の)住所地を管轄するに税務署に納税する必要があります。
もし、申告書類に必要なものが欠けていた場合はすぐに申告内容の訂正を行いましょう。また、万が一期限内に相続税の申告と納税をしなかった場合、小規模宅地の特例などについては適用対象外となるので注意が必要です。
また、納税の義務を怠ったとして、ペナルティとして本来払うべき税金にプラスして加算税や延滞税などを請求されてしまいます。申告・納税の期限には十分に注意をし、期限内に正しい申告と納税ができるよう手続きを進めましょう。
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