相続税における土地の評価方法

こちらでは、相続税における土地の評価方法に関してご説明します。土地の評価は大きく分けて下記の2つの方法で行います。

  1. 路線価方式:土地に面している道路に付されている路線価を基準として評価する方式
  2. 倍率方式:固定資産税評価額に一定の倍率をかけて評価する方式

土地の評価単位

土地評価を行う際、まずその土地が何に利用されているのかを確認します。土地は主に【宅地・田・畑・山林・原野・牧場・池沼・鉱泉地・雑種地】に分類されており、登記簿謄本に記載されている地目(土地の種類)に関わらず、相続開始日時点での土地の利用状況によって地目が判断されます。

土地の評価方法『路線価方式』

路線価方式とは、その土地に面している道路に付された路線価を基準に評価する方法です。
この方法は、土地の奥行・間口・形状・角地かどうか、その土地の価格に影響を与える様々な条件を考慮したうえで、最終的な評価額を算出します。土地の形状や状況(がけや傾斜、道路に面していない等)によって評価額は大幅に変動します。

土地の評価方法『倍率方式』

倍率方式とは、固定資産税評価額に倍率をかけて評価する方法のことを指します。
市区町村役場で評価証明書を受け取り、国税庁が公表している倍率表記載の倍率を固定資産税評価額に乗じて求めます。

固定資産税評価額は土地の形状や状態などを考慮して定められているため、『路線価方式』のような複雑な計算は必要ありませんが、市街化調整区域にある雑種地についての取り扱いについては様々な通達がありますので注意が必要です。

 

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