土地に関する相続税の特例

こちらでは土地に関する相続税の特例のうち、小規模宅地の特例についてご説明します。小規模宅地の特例は、被相続人が生前事業や住宅に使用していた宅地等を一定の相続人が相続した場合、限度面積までは80%(貸付事業用は50%)減額するというもので、土地評価額の大幅な減額が可能となり、大きな節税に繋がります。

小規模宅地の特例が使える土地

小規模宅地の特例が使える土地は、大きく分けて3つあります。

  1. 特定居住用宅地:住宅として使っていた土地
  2. 特定事業用宅地:事業で使っていた土地
  3. 貸付事業用宅地:賃貸していた土地

特例適用対象となる宅地等の種類・限度面積・減額割合

小規模宅地の種類とそれぞれの適用限度・減額割合は下記の通りです。


限度面積の求め方

小規模宅地の特例は、「特定居住用宅地」と「特定事業用宅地」の2つの土地が存在する場合、併用して適用を受けることもできます。併用する場合、それぞれの土地ごとの限度面積まで減額されるわけではありません。下記の計算式に基づいて限度面積を算出します。


※Cの適用がなければA400㎡とB330㎡の完全併用(合計730㎡)が可能となります。

税制改正による変更点

平成26年1月1日より以前は、建物の内部で居住スペースが繋がっていない二世帯住宅の場合は建物全体に対して評価減を適用することが出来ませんでしたが、一定の要件を満たせば、建物の内部で二世帯の居住スペースが繋がっていなくても特例が適用できるようになりました。

平成27年1月1日より事業を行っている方は、自宅の敷地を限度面積(330㎡)まで評価減した上に、さらに評価減対象となる土地があれば、400㎡追加で評価額を下げることが可能となりました。

 

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