相続税申告における同居していた土地
相続や遺贈により取得した財産に、被相続人の居住用または事業用(不動産の貸付含む)として使用していた宅地がある場合、土地評価額を大幅に減額できる「小規模宅地の特例」を適用することができます。この特例は商売や賃貸経営はもちろんのこと、被相続人(親)と同居していた土地についても適用できるのが特徴です。
ここでは被相続人と同居していた場合の相続税申告における土地評価の減額について、要件や限度面積、限度割合なども含めてご説明いたします。
宅地の種類ごとの限度面積と減額割合
【特定事業用宅地等】限度面積:400㎡/減額割合:80% ※区分A
【特定同族会社事業用宅地等】限度面積:400㎡/減額割合:80% ※区分A
【特定居住用宅地等】限度面積:330㎡/減額割合:80% ※区分B
【貸付事業用宅地等】限度面積:200㎡/減額割合:50% ※区分C
種類の異なる宅地等を所有している場合は特例を併用することが可能で、「A×200÷400+B×200÷330+C≦200㎡」という計算式により算出された値が限度面積です。なお、区分Cの貸付事業用宅地等を併用しなければ区分A+区分Bの計730㎡まで特例を適用することができます。
また、小規模宅地の特例を適用するには下記要件を満たしている必要があります。
- 被相続人または被相続人と生計をともにしていた親族の事業用(不動産の貸付含む)、もしくは居住用として使用されていた宅地等であること
- 所有する宅地等が建物や構築物の敷地であること 等
小規模宅地の特例は相続税を大幅に減額できる制度ですので、土地を相続するのであれば適用できるかどうか一度検討してみましょう。
土地評価や特例の適用条件など、相続税についてお困りの大阪もしくは大阪近郊の皆様は、大阪相続税申告相談室までお気軽にご相談ください。大阪相続税申告相談室では、相続税の専門家が大阪もしくは大阪近郊の皆様の親身になって、相続開始から相続税の申告、納税まで幅広くサポートいたします。