相続税の延納と物納

物納とは、相続税の納税について、延納によっても金銭による納税が困難な場合に、相続財産で相続税を納めることを言います。ただし、納税が困難である金額を限度とし、物納をするためには相続税の納付期限(または納付日)までに下記の書類を所轄の税務署に提出する必要があります。

  • 相続税物納申請書
  • 物納財産目録
  • 金銭納付を困難とする理由書
  • 登記事項証明書・境界線確認書・測量図等

物納許可の要件

  • 期限内に申告書を提出すること
  • 延納によっても金銭による納税が困難とする事由があること
  • 納付を困難とする金額を限度とすること
  • 定められた種類、かつ定められた順位による申請財産であること

物納のメリット・デメリット

相続税の評価に基づいた評価額での物納の場合

【メリット】

・評価額での物納ですので、税金納付のための資金目安がつきやすくなります。

【デメリット】

・土地の形状や道路付き等、また貸地の場合には地代の額等にも注意が必要です。

売却の場合

【メリット】

・評価額と関係なく自由に売買額を決定できます。

・相続税の申告期限の翌日以後3年以内の売却には取得費加算の特例の適用ができるので、不良資産を処分するには良い機会となります。

【デメリット】

・売却できない可能性や、相続目的だと買叩かれる場合があります。

・売却できるまで延納することも可能ですが、納付するまで利子税が課せられます。

 

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