相続税の延納と物納
物納とは、相続税の納税について、延納によっても金銭による納税が困難な場合に、相続財産で相続税を納めることを言います。ただし、納税が困難である金額を限度とし、物納をするためには相続税の納付期限(または納付日)までに下記の書類を所轄の税務署に提出する必要があります。
- 相続税物納申請書
- 物納財産目録
- 金銭納付を困難とする理由書
- 登記事項証明書・境界線確認書・測量図等
物納許可の要件
- 期限内に申告書を提出すること
- 延納によっても金銭による納税が困難とする事由があること
- 納付を困難とする金額を限度とすること
- 定められた種類、かつ定められた順位による申請財産であること
物納のメリット・デメリット
相続税の評価に基づいた評価額での物納の場合
【メリット】
・評価額での物納ですので、税金納付のための資金目安がつきやすくなります。
【デメリット】
・土地の形状や道路付き等、また貸地の場合には地代の額等にも注意が必要です。
売却の場合
【メリット】
・評価額と関係なく自由に売買額を決定できます。
・相続税の申告期限の翌日以後3年以内の売却には取得費加算の特例の適用ができるので、不良資産を処分するには良い機会となります。
【デメリット】
・売却できない可能性や、相続目的だと買叩かれる場合があります。
・売却できるまで延納することも可能ですが、納付するまで利子税が課せられます。
相続税についてお困りの大阪もしくは大阪近郊の皆様は、大阪相続税申告相談室の専門家にご相談下さい。大阪相続税申告相談室の専門家が、大阪もしくは大阪近郊の皆様の親身になって相続税の申告から納税までサポートいたします。