相続税対策の生前贈与
生前贈与とは、被相続人が亡くなる前に相続人等に財産を無償で渡す事を言います。事前に財産を譲り渡し、贈与の非課税枠を活用することで、被相続人の死後に相続人等の支払う相続税を抑えることが可能になります。
それでは生前贈与でたくさん財産を渡しておけばよいのでは?と思うかもしれませんが、生前贈与にも贈与税というものがかかります。知識がないまま生前贈与をしてしまうと、場合によっては相続税を支払う以上の贈与税を納めることになりますので注意しましょう。
相続税対策による生前贈与の種類
(1)暦年贈与
暦年贈与は、一般的にも想像しやすい通常の贈与のことを言います。1月1日から12月31日までの1年間に贈与された財産の合計額に応じて、贈与税を支払います。暦年贈与では、1人当たり年間110万円の基礎控除が設定されていますので、贈与金額が110万円以下なら贈与税の申告は不要です。
(2)居住用財産の配偶者控除
居住用の不動産の贈与が行われる場合、夫婦間だと2,000万円の配偶者控除と110万円の基礎控除を合わせた2,110万円までが非課税の対象となります。この特例を受けるにはいくつか要件があります。
- 結婚して20年以上である
- 贈与するものが居住用不動産そのものである
- その不動産に引き続き居住する見込みがある
- 同一の配偶者から過去にこの特例を受けて贈与をされていない
(3)教育資金、結婚・子育て資金
直系尊属(父母や祖父母)から教育資金の贈与を受ける金銭等が1,500万円までの場合、要件を満たせば贈与税が非課税になります。
非課税の対象となる贈与は学校の入学金、授業料、習い事、塾代、通学定期代、留学渡航費等が対象です。また、結婚をきっかけに必要となる婚礼費用、住宅費用、出産・子供の医療費、保育料などの支払いのために直系尊属から贈与を受ける場合、1,000万円までの金額ならば、要件を満すことで贈与税が非課税となります。
(4)住宅取得資金
ご自身が居住する家屋の購入やリフォーム費用などに充てるため、直系尊属から金銭等の贈与を受けることもあると思います。そういった場合にも非課税限度額までの額であれば、一定の要件を満たすことで非課税となります。
この非課税制度の適用を希望する場合、相続税の課税価格に加えて計算する必要がありませんので、活用されることも多くなっています。なお、この特例を受けるには原則、贈与を受けた年の翌年の3月15日までに住宅に居住をする必要があります。
相続税対策で生前贈与する際の注意点
相続税対策として贈与を行う上での注意点としては、毎年同じ相手に同じ金額の贈与を繰り返していると、分割して多額の贈与を行っているとみなされてしまい、税務署から指摘される可能性があります。税務署から指摘を受けないためにも正しい贈与を行う必要があります。
相続税対策に関するお困りごと等がございましたら、大阪相続税申告相談室までお問合せください。専門家が初回無料相談から親身に対応させていただきます。