複数の不動産を特色ごとに分類する「土地の色分け」
不動産とひと口にいっても、土地や建物などさまざまなものがあります。
土地を用途ごとに4つに分類する作業のことを「土地の色分け」といい、不動産を複数保有している場合はこの作業を行ったうえで相続税対策を講じていくことになります。
土地の色分けには、(1)死守地 (2)有効活用地 (3)納税用地 (4)問題地の4種類があります。それぞれの意味や相続税対策については、以下でご説明いたします。
(1)「死守地」とは
「死守地」とは、最後まで残さなければならない不動産(自宅の土地・農業を継続するための農地など)のことです。
相続税対策として考えられるのは、相続紛争が起こらないようにしっかりと遺言を残すことや、常に農地を耕作し納税猶予が受けられるようにしておくことなどが挙げられます。
(2)「有効活用地」とは
「有効活用地」とは、有効活用したいと考えている不動産(アパート・マンション・駐車場など)のことです。ご自分の子どもや孫に有効活用地から生まれる収益を贈与していくことで、相続税の資金としてあらかじめ蓄えておくことができます。
また法人を設立することで、相続税だけでなく所得税についても対策が検討できるようになります。
(3)「納税用地」とは
「納税用地」とは、相続が発生した際に物納、もしくは、納税資金を準備するために売却しやすい不動産(空地・駐車場など)のことです。こうした不動産は物納や売却をする場合でも比較的簡単に契約解除ができるため、相続が発生するまで有効活用できるのがメリットだといえます。
(4)「問題地」とは
「問題地」とは、有効活用が思い通りにならない不動産(貸宅地・耕作権つきの土地・市街地山林など)のことです。これらの不動産は処分がしにくく収益性がないなどの理由から、不良資産化しているのが一般的です。
相続税対策としては、特記事項にて「相続発生時は買い取り」といった契約を結んでおくと安心でしょう。また、耕作権つきの土地は交換、市街地山林等は開発・造成・売却などが相続税対策となります。
「所有する不動産の分類がわからない」「有効な相続税対策が知りたい」など、相続税についてお困りごとのある大阪の皆様は、大阪相続税申告相談室までご相談ください。大阪相続税申告相談室では相続税の専門家が親身になって大阪の皆様の相続税の申告、納税までサポートいたします。